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福祉用具・住宅改修Q&A

更新日:2024年10月17日

  1. 福祉用具購入について
  2. 福祉用具貸与について
  3. 住宅改修について

に分けて掲載していますので、該当部分をご覧ください。
なお、それぞれの申請方法や流れについては、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修についてをご確認ください。
今後もお問い合わせが多いご質問がありましたら、随時追加していきます。

Q:福祉用具を購入したいが、どんなものが対象か?

ポータブルトイレ、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の5種類に加え、購入するか貸与(レンタル)か選択できるのが、スロープ、歩行器、歩行補助づえの3種類です。
購入する場合は、事前にケアマネジャーにご相談ください。
(担当のケアマネジャーがいない場合は介護保険課にご相談ください)。
申請前にご自身で購入された場合は、対象となりませんのでご注意ください。

Q:浴槽内いすを浴槽の内用と外用に1台ずつ購入し、浴槽外において踏み台として使用することは介護保険の給付対象となるか?

介護保険法で購入の認められているのは浴槽内いすです。
取扱説明書において踏み台としての利用が認められていても、浴槽内いすを浴槽外の踏み台として使用することは介護保険の支給対象外となります。

Q:2年前に購入した排泄処理装置の管について、洗浄しても詰まりが取れないため新たなものを購入することはできるか?

同一の支給限度管理期間でもなく、使用上やむを得ない理由であるので購入可能です。

Q:特殊寝台ではない、いわゆる普通のベッドを使用している場合に、特殊寝台用付属品のみの貸与は対象となるか?

普通のベッドを使用している場合は対象となりません。
なお、特殊寝台を使用している場合には、それが介護保険の給付によるものでなくても貸与の対象となります。

Q:自宅に隣接している自営のための事務所に車椅子用の昇降機を設置したいが、福祉用具の貸与として対象となるか?

自宅での日常生活に必要という理由ではないので対象外です。

Q:自宅に手すりをつけたいのだが、助成等はあるか?

介護保険制度の住宅改修費というサービスで、所定の工事について、20万円を上限としてかかった費用の9割(8割または7割)が支給されます。
担当のケアマネジャーにご相談ください。
(担当のケアマネジャーがいない場合は介護保険課にご相談ください)。

Q:屋外の通路面の改修としてはどのようなものが対象となるか?

コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考えられます。
したがって、路盤の整備をして固定したものでなければならないため、単に資材を並べただけでは対象となりません。

Q:新築住宅に対しての改修は対象となるか?

新築住宅の竣工日以降の改修であれば対象となります。

Q:既存の洋式便座からの立ち上がりがきつい場合などに、便器の取替えは対象となるか?

高齢者に適した高さに取替えるという適切な理由があれば対象となります。
また、福祉用具である補高便座が、既存便器への設置に不具合が生じる場合の取替えも改修の理由となります。

Q:寝室が畳敷きで、すり足のため縁に足を取られることからフローリングに変更したいが対象となるか?

適切な理由があり、移動の円滑化になれば対象となります。

Q:現在入院中の要介護者が退院するにあたり、自宅1階の土間を改造して居室とする改修を計画している。身体の状態から2階との昇降が困難であることが改修の理由だが、床段差の解消として認められるか?

個別の実態に応じて判断することになりますが、この場合は床段差の解消になります。

Q:設置工事の必要がない滑り止め用床材は、住宅改修として認められるか?

カーペットやコルク材等については、床に接着すれば対象になりますが、単に敷いただけでは対象となりません。

Q:住宅改修をするにあたり、家族が経営する建築業者が施工する場合は対象となるか?

家族が個人で工事をする場合と同じと考えられ、材料費のみが対象となります。

Q:既存のトイレは改修しないが、身体の状態を勘案して寝室に隣接した部屋を改造してトイレとする工事は対象になるか?

既存のトイレを和式便器から洋式便器へ変更する工事ではないので対象となりません。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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