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所得税・市民税控除、自動車税・自動車取得税の減免

更新日:2023年4月17日

心身障がい者本人や、心身障がい者を扶養している方などに対して、税金の減免・控除などを受けることができます。

所持している身体障害者手帳等の等級により、控除金額が異なる場合または減免の対象とならない場合があります。
詳しくはそれぞれの窓口までご相談ください。

国税

所得税

障害者控除・特別障害者控除、同居特別障害者扶養控除、心身障害者扶養共済からの給付の非課税を受けることができます。→詳しくはこちらへ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(国税庁のホームページ)

【窓口】竜ケ崎税務署(電話:0297-66-1303)

相続税

障害者控除、心身障害者扶養共済からの給付の受給権に係る相続税の非課税、特別障害者に対する贈与税の非課税を受けることができます。

【窓口】竜ケ崎税務署(電話:0297-66-1303)

地方税

住民税(市民税・県民税)

障害者控除・特別障害者控除、同居特別障害者扶養控除、心身障害者扶養共済の掛金の控除を受けることができます。

【窓口】税務課※県民税については土浦県税事務所(電話:029-822-7176)

事業税

重度の視力障がい者があん摩・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業に係る事業税の非課税を受けることができます。

【窓口】土浦県税事務所(電話:029-822-7176)

自動車税・軽自動車税・自動車取得税

心身に障がいのある方が使用する自動車、もしくは生活を同一にする方が障がいのある方のために使用する自動車、または常時介護する方が使用する自動車は、一定の要件を満たす場合に自動車税・軽自動車税・自動車取得税が減免されます。

【窓口】

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

お問い合わせフォームを利用する


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