龍ケ崎市入札等監視委員会
設置目的
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する工事又は製造の請負、業務委託等(以下「市工事等」という。)に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容を審議し、その透明性及び公正性の確保を図ることを目的に、令和4年8月に設置されました。
委員構成
弁護士、大学教授、税理士の3名で構成されています。
委員会の業務
委員会では次の業務を行います。
- 市工事等に係る入札及び契約手続の運用状況について報告を受けること。
- 市工事等に係る契約のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入札によるものにあっては入札参加資格要件の設定の理由、指名競争入札によるものにあっては指名の理由、随意契約によるものにあっては随意契約とした理由について、審議すること。
- 再苦情(市工事等に係る入札及び契約の過程についての苦情の申立てに対する市長の回答を不服として、再度市長に申し立てられた苦情をいう。)の申立てについて、市長の諮問に応じて審議すること。
- そのほか、市工事等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容に関し必要な事項について、審議すること。
条例・規則
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