当市では、地方自治法施行令に規定する「低入札価格調査制度」を適用し、公共工事の品質低下や下請業者へのしわ寄せ、安全対策の不徹底の要因となるダンピング受注対策を講じています。
今般、龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱を改正し、令和5年2月1日以後の入札公告又は指名業者の指名を行う建設工事から適用します。
主な改正内容
調査基準価格の算定式の改正
令和4年3月に「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連モデル)」が改正されたことを受け、調査基準価格を算定するための設計額における諸費目の額に乗じる割合を改正します。
諸費目 | 現行(乗じる割合) | 改正(乗じる割合) |
---|---|---|
直接工事費の額 | 10分の9.5 | 10分の9.7 |
共通仮設費の額 | 10分の9 | 10分の9 |
現場管理費の額 | 10分の8 | 10分の9 |
一般管理費等の額 | 10分の5.5 | 10分の6.8 |
設定割合 | 10分の7から10分の9 | 10分の7.5から10分の9.2 |
※改正後の直接工事費には、材料費及び機器費を含みます。また、改正後の一般管理費等には契約保証費を含みます。
※工事種類ごとの詳細な算定式は龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱を参照してください。
失格基準の改正
調査基準価格を下回る入札が行われた場合、調査基準価格を下回る全ての入札者の入札時に提出した工事費内訳書を調査し、当該工事費内訳書に記載されている諸費目の額のいずれかが、工事種類ごとに定める割合を設計額における諸費目の額に乗じて得た額に満たない場合は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるものとみなし、失格とします。
現行 | 改正 |
---|---|
直接工事費について、応札額平均又は設計額の いずれか低い額の100分の75の額 |
設計額における直接工事費の額×10分の9 |
設計額における共通仮設費の額×10分の8 | |
応札額平均又は設計額のいずれか低い共通仮設 |
設計額における現場管理費の額×10分の8 |
設計額における一般管理費等の額×10分の3 |
※改正後の直接工事費には、材料費及び機器費を含みます。また、改正後の一般管理費等には契約保証費を含みます。
※工事種類ごとの詳細な算定式は龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱を参照してください。
対象案件
発注予定金額が1,000万円以上の建設工事又は総合評価落札方式を適用する建設工事であって、調査基準価格を設ける必要があると市長が認める入札が対象となります。
適用時期
令和5年2月1日以後の入札公告又は指名業者の指名を行う建設工事から適用します。
要綱
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