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地域総合整備資金(ふるさと融資)事業

更新日:2024年6月4日

地域総合整備資金(ふるさと融資)とは

都道府県または市町村が地域振興に資する民間事業活動を支援するために長期の無利子資金を融資する制度です。
融資を行う場合には、市に対して資金調達のための地方債の発行が認められ、その利子負担の一部(75%)が地方交付税で措置されます。

貸付対象事業

  • 地域振興に資する事業のうち、公益性、事業採算性等の観点から実施されるもの
  • 事業地域内において1人以上の雇用が見込まれるもの

貸付額

  • 1件当たりの貸付下限額:100万円以上
  • 1件当たりの貸付限度額:25億円
  • 貸付対象費用に係る借入総額の50%以内

貸付利率

無利子

貸付対象期間

複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内

償還期間

5年以上20年以内(5年以内の据置期間を含む)

償還方法

元金均等半年賦償還(年2回返済)

債権の保全

民間金融機関等の連帯保証が必要となります。

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お問い合わせ

総合政策部 企画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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