龍ケ崎市では、既存工場の増改築・新規立地の促進による、工場の市外転出の防止を図るとともに、新たな企業を市内に誘致することにより、当市産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図ることを目的に、あらかじめ指定された地域については、工場立地法の規定による工場敷地内の土地利用の制限を緩和しております。
工場立地法に定める特定工場の緑地面積率の緩和
対象
工場立地法第6条第1項及び同法施行令第2条に規定する「特定工場」
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
区域
に定める重点促進区域
- 松ケ丘四丁目1番地(1.6ha)
- 藤ケ丘四丁目1番地、2番地、3番地(2.1ha)
- 白羽四丁目5番地(11.4ha)
- つくばの里工業団地(周辺含む)(125.1ha)
- 奈戸岡3番地1外(27.7ha)
- 板橋町425番地1外(23.2ha)
区域の区分 | 用途地域 | 重点促進区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|---|---|
甲種区域 | 準工業地域 | 松ケ丘・藤ケ丘・白羽地区 | 10%以上 | 15%以上 |
乙種区域 | 工業専用地域及び市街化調整区域 | つくばの里工業団地及び周辺地区 | 5%以上 | 10%以上 |
乙種区域 | 工業専用地域及び市街化調整区域 | 奈戸岡・板橋地区 | 5%以上 | 10%以上 |
※環境施設面積率には緑地面積率を含む
※国の基準:緑地面積率は20%以上、環境施設面積率は25%以上
工場立地法
目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、一定の業種及び規模の工場を新増設する際、事前に届け出ることを義務付けています。
届出対象工場
- 対象:工場立地法第6条第1項及び同法施行令第2条に規定する「特定工場」
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
業種名は「 (総務省)平成25年10月改定」による - 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
主な届出内容
- 生産施設面積率(工場敷地面積に占める生産施設面積の割合)
業種別に30から65%(PDF:91KB) - 緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合)20%以上
- 環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合)25%以上
- 環境施設の敷地周辺部への配置15%以上
届出書の作成
以下の届出書類及び記入例等を参照の上、作成してください。
届出書類一覧表(PDF:175KB)
届出様式一覧
- 特定工場新設(変更)届出調書(ワード:66KB)
- 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書(ワード:31KB)
- 特定工場新設(変更)届出書(一般用)(ワード:102KB)
- 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(ワード:21KB)
- 特定工場における生産施設の面積(ワード:37KB)
- 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(ワード:36KB)
- 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(ワード:24KB)
- 特定工場用地利用状況説明書(ワード:22KB)
- 特定工場の新設等のための工事の日程(ワード:36KB)
- 事業概要説明書(ワード:15KB)
- 準則計算表(ワード:31KB)
- 準則計算推移表(ワード:81KB)
- 氏名(名称、住所)変更届出書(ワード:20KB)
- 特定工場承継届出書(ワード:20KB)
- 特定工場廃止届出書(ワード:33KB)
関連法令
法律
- (平成29年4月1日施行)
政省令
- (平成24年6月1日施行)
- (令和2年12月28日施行)
告示
- (平成29年8月16日施行)
- (平成29年4月1日施行)
- (平成29年8月16日施行)
条例
- (平成30年3月22日施行)
解説等
- (平成29年4月1日施行)
- (令和元年8月)
関連リンク
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