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工場立地法

更新日:2022年4月5日

龍ケ崎市では、既存工場の増改築・新規立地の促進による、工場の市外転出の防止を図るとともに、新たな企業を市内に誘致することにより、当市産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図ることを目的に、あらかじめ指定された地域については、工場立地法の規定による工場敷地内の土地利用の制限を緩和しております。

工場立地法に定める特定工場の緑地面積率の緩和

対象

工場立地法第6条第1項及び同法施行令第2条に規定する「特定工場」

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

区域

茨城県圏央道沿線地域基本計画(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に定める重点促進区域

  1. 松ケ丘四丁目1番地(1.6ha)
  2. 藤ケ丘四丁目1番地、2番地、3番地(2.1ha)
  3. 白羽四丁目5番地(11.4ha)
  4. つくばの里工業団地(周辺含む)(125.1ha)
  5. 奈戸岡3番地1外(27.7ha)
  6. 板橋町425番地1外(23.2ha)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。重点促進区域個別図(PDF:1,247KB)


市条例制定後の面積率
区域の区分用途地域重点促進区域緑地面積率環境施設面積率
甲種区域準工業地域松ケ丘・藤ケ丘・白羽地区10%以上15%以上
乙種区域

工業専用地域及び市街化調整区域

つくばの里工業団地及び周辺地区5%以上10%以上
乙種区域工業専用地域及び市街化調整区域奈戸岡・板橋地区5%以上10%以上

※環境施設面積率には緑地面積率を含む
※国の基準:緑地面積率は20%以上、環境施設面積率は25%以上

工場立地法

目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、一定の業種及び規模の工場を新増設する際、事前に届け出ることを義務付けています。

届出対象工場

  • 対象:工場立地法第6条第1項及び同法施行令第2条に規定する「特定工場」
  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
    業種名は「日本標準産業分類(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(総務省)平成25年10月改定」による
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

主な届出内容

  1. 生産施設面積率(工場敷地面積に占める生産施設面積の割合)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。業種別に30から65%(PDF:91KB)
  2. 緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合)20%以上
  3. 環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合)25%以上
  4. 環境施設の敷地周辺部への配置15%以上

届出書の作成

以下の届出書類及び記入例等を参照の上、作成してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書類一覧表(PDF:175KB)

届出様式一覧

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:1,163KB)

関連法令

法律

政省令

告示

条例

解説等

関連リンク

経済産業省(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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