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開発行為等の手続きに関して市との協議は必要ですか?

更新日:2018年3月1日

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により、許可を必要とする開発行為を行おうとする場合に必要となります。龍ケ崎市開発指導要綱に基づき事前協議申請書を提出してください。
ただし、自己居住用の住宅、1000平方メートル未満のものは龍ケ崎市開発指導要綱に基づく事前協議申請書の提出は不要となります。
関連情報:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市開発行為指導要綱(PDF:25KB) 龍ケ崎市開発行為指導要綱(様式)

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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