建築物の新築・解体には法律に基づく手続きが必要です
届出
工事発注者(施主)には、工事の計画等について建設リサイクル法の届出が義務付けられています。
※対象建設工事:床面積80平方メートル以上など
登録
建築物等の解体工事を実施する受注者は建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業者登録が必要です。
事前調査
全ての建物の解体・リフォーム工事でアスベスト含有建材の有無を調査する必要があります。(大気汚染防止法)
分別解体等及び再資源化等
分別解体等及び再資源化(リサイクル)等が義務付けられています。
詳しくは以下のホームページをご覧ください
- 「解体工事業登録」茨城県検査指導課
- 「解体工事等の届出」県南県民センター建築指導課
- 「アスベスト関連」茨城県環境対策課
お問い合わせ
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