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民泊(住宅宿泊事業法)により発生したごみはごみ集積所には出せません

更新日:2018年10月11日

民泊に起因して発生したごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、住宅宿泊事業者(貸している方)が責任をもって処理することが必要となります。家庭ごみと一緒に出すことは出来ません。
民泊に伴って生じた廃棄物の処理方法については、民泊の届出をする前に住宅のある市町村へお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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