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外国人の国民健康保険(がいこくじんのこくみんけんこうほけん)

更新日:2024年5月1日

国民健康保険の加入について

日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に加入することになっています。
龍ケ崎市にお住まいの外国人で、次のいずれかに該当する人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 在留期間が3か月以下の方(注)
    (注):在留期間が3か月以下で住民登録ができない外国人の方でも、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)の方で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合がありますので、保険年金課にご相談ください。
  • 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で「医療を受ける活動」または「医療を受ける方の日常生活上の世話をする活動」を目的として滞在する方
  • 在留資格が「特定活動」の方で「観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方」または「その方と同行する外国人配偶者の方」
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
  • 職場の健康保険に加入している方
  • 生活保護を受けている方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象のため)
  • 不法滞在など、在留資格のない方

手続きに必要なもの

加入のとき

国民健康保険に加入するときは、以下のものをお持ちのうえ、窓口にお越しください。
入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職の翌日)から14日以内に手続きをしていください。
加入の手続きが遅れた場合も遡って保険税を支払わなければなりません。

  • 在留カード
  • パスポート(在留資格が特定活動の人は「指定書」も必要です)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 会社の健康保険をやめた人は「社会保険資格喪失証明書」または「離職票」など
  • 委任状
    世帯主以外の人が手続きをするときは、必要です。

脱退のとき

国民健康保険からの脱退は自動では行われません。
出国日、転出日または就職などで職場の健康保険に加入された人は、以下のものをお持ちのうえ、窓口にお越しください。

  • 在留カードまたはパスポート
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 国民健康保険の被保険者証
  • 会社の健康保険の被保険者証
  • 委任状
    世帯主以外の人が手続きをするときは、必要です。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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