令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額されます
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月1日以降、産前産後期間の国民健康保険税が減額されるようになります。
この減額措置を受けるには、原則、届出が必要です。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象となり、死産、流産、早産、および人工妊娠中絶の場合も含みます
保険税が減額される期間
- 太枠で囲ってある部分が、免除対象期間です。
- 単胎妊娠の場合
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月間が産前産後期間となります - 多胎妊娠の場合
出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間が産前産後期間となります
令和5年度に出産した方への注意事項
令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、国民健康保険税が減額されます。
- 【例1】令和5年11月に出産した場合
令和6年1月相当分の国民健康保険税が減額されます。令和5年12月までの期間は減額の対象にはなりません。
- 【例2】令和5年12月に出産した場合
令和6年1月と2月相当分の国民健康保険税が減額されます。令和5年12月までの期間は減額の対象にはなりません。
申請方法
市役所1階・保険年金課窓口で、世帯主からの届出をお願いします。
届出には以下のものが必要です。
世帯主以外の方による窓口での届出は、委任状が必要です。
申請に必要なもの
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(エクセル:12KB)
- 母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合には、親子関係を明らかにする書類が必要です - 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※保険年金課窓口での届出の際、窓口に来られた方を確認するために使います - 委任状(ワード:15KB)
※世帯主以外の方が、保険年金課窓口で届出を行う場合に必要です。世帯主の方が届出を行う場合は、必要ありません
その他
- その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます
- 保険税額が賦課限度額に達している世帯については、届出をしても税額が変わらない場合があります
- 年額からの減額となりますので、出産された方の国民健康保険税の賦課額が0円になるというものではありません
- 国民健康保険税が減額された場合で、払い過ぎとなった国民健康保険税は還付します
(参考)国民年金保険料の産前産後期間免除について
国民年金保険料にも産前産後期間の免除制度があります。
詳しくは日本年金機構ホームページ「 」をご覧ください。
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