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市役所庁舎内で落し物をした場合について

更新日:2018年3月1日

庁舎内で落し物があった場合は、市役所3階・管財課に届きます。
管財課では遺失物法に基づき7日以内に竜ヶ崎警察署に届け出します。
ただし、換価価値を有しないと認められるものは管財課で3か月間保管します。

お問い合わせ

総務部 管財課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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