全国どこからでも戸籍証明書が取得できるようになります!
3月1日から、これまで本籍地のある市区町村まで出向く必要があった「戸籍証明書」(除籍証明書を含む)が、お近くの市区町村窓口で取得できるようになりました。
請求方法
市役所1階・市民窓口課、東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーションの窓口で請求してください。
※第1土曜日とその翌日曜日、第3土曜日とその翌日曜日については、システムメンテナンスのため広域交付による戸籍の申請はできません。ご注意ください。
持ち物
官公署が発行元の顔写真付きの本人確認物(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
請求できる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
- 上記の戸籍の電子証明書識別符号等通知書
請求可能な対象者
- 本人配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
※兄弟の戸籍の申請は不可。
注意事項
- 請求にあたっては必ず請求者自身が窓口に来られる必要があり、厳格な本人確認(官公署が発行元の顔写真付きの本人確認物を確認)を行います
- 委任状による代理人からの請求や、第3者からの請求は不可
- 健康保険証と社員証による2点の本人確認不可
- 支援措置の申請をされている方の場合、広域交付による証明発行が出来かねますのでご留意ください
- 広域交付に非対応の証明書(戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書など)については、従前のとおり郵送請求などにより請求いただくことになります
詳しくは本籍地の市区町村役場にお問い合せください
お問い合わせ
本文ここまで