法人市民税とは
市内に事務所、事業所または寮等(寮、宿泊所、クラブなど)を有する法人(会社など)および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)に対して課税され、均等割と法人税割があります。
税額は、『均等割+法人税割』で求めます。
納税義務者
納税義務者 | 納める法人市民税 | |
---|---|---|
龍ケ崎市内に事務所等を有する法人および龍ケ崎市内に事務所等を有する公益法人または法人でない社団等で収益事業を行う法人 | 均等割 | |
龍ケ崎市内に寮等を有する法人で龍ケ崎市内に事務所等を有しない法人 | 均等割 | |
龍ケ崎市内に事務所等を有する公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わない法人 | 均等割 |
均等割
資本金等の額 | 龍ケ崎市内の従業者数 | |
---|---|---|
50人以下 | 50人超 | |
50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
1億円超10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
1千万円超1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
1千万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
- 従業者数は龍ケ崎市に有する事務所等または寮等の従業者数の合計です。
- 資本金等の額とは資本金の額または出資金の額と資本積立金の額との合計です。
- 従業者数および資本金等の額は算定期間の末日で判断します。
法人税割
課税標準となる法人税額(国税)に税率をかけて求めます。
- 法人税額(国税)×税率
龍ケ崎市以外にも事務所等がある法人は次の算式で求めます。
- 法人税額(国税)×全従業者数÷龍ケ崎市内の従業者数×税率
事業年度の開始日 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日から | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日まで | 12.1% |
平成26年9月30日まで | 14.7% |
令和元年10月1日以後に開始される事業年度の税率
令和元年10月1日以後に開始される事業年度の法人税割の税率は下記のとおり改正されています。
- 法人税額(国税)×税率(改正前12.1%→改正後8.4%)
法人の設立と廃止等
龍ケ崎市で法人を設立(設置)したとき、または解散、廃止、変更などがあった場合は、10日以内に市役所に届出ください。届出の際は、以下の「法人等の(設立・設置・解散・廃止・合併・休業・変更)に関する申告書」の提出用と控用を各1部、法人登記簿謄本の写し、定款・規則等の写し等の記載事項の事実を証明できる書類を提出してください。
法人等の(設立・設置・解散・廃止・合併・休業・変更)に関する申告書
法人市民税納付書
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