納税義務者
毎年4月1日現在、軽自動車等を所有(使用)されている方が納税義務者となります。
4月2日以降に軽自動車等を取得された方は、その年度からではなく、翌年度からの課税になります。
軽自動車税(種別割)には普通自動車と違い月割課税制度がありません。年度の途中で廃車等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税額は変わりません。
申告手続き
軽自動車等の所有者を売買等で変更する場合や、廃車等で使用をやめる場合は、次の場所で申告手続きをしてください。また、転入や転出で住所が変更になる場合も手続きが必要です。
原動機付自転車(125cc以下)
市役所税務課
電話:0297-64-1111
(廃車手続は各出張所および市民窓口ステーションでも可能)
小型特殊自動車
市役所税務課
電話:0297-64-1111
(廃車手続は各出張所および市民窓口ステーションでも可能)
軽自動車(3輪・4輪)
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
つくば市島名字前野3915(つくば市諏訪C23街区5)
電話:050-3816-3106
軽自動車2輪(125cc超250cc以下)
茨城県陸運支局土浦自動車検査登録事務所
土浦市卸町2-1-3
電話:050-5540-2018
2輪の小型自動車(250cc超)
茨城県陸運支局土浦自動車検査登録事務所
土浦市卸町2-1-3
電話:050-5540-2018
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続
次の場合は申告手続きが必要です。
窓口での申告の際に手続きを行う方(届出者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
登録時に必要なもの
販売店から購入
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 販売証明書
※1.軽自動車税(種別割)申告書の販売証明欄に記入・押印がある場合は不要 - 龍ケ崎市に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの
市外から転入(前市区町村で廃車してある場合)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 廃車証明書
- 龍ケ崎市に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの
市外から転入(前市区町村で廃車していない場合)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 龍ケ崎市に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの
廃車してある原動機付自転車を譲り受けた場合
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
※1.軽自動車税(種別割)申告書の譲渡証明欄に記入・押印がある場合は不要 - 龍ケ崎市に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの
龍ケ崎市のナンバープレートが付いた原動機付自転車を譲り受けた場合
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 標識交付証明書
- 軽自動車廃車(種別割)申告書
※ナンバーを変更しない場合は不要 - 譲渡証明書
※1.軽自動車税(種別割)申告書の譲渡証明欄に記入・押印がある場合は不要 - 龍ケ崎市に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの
龍ケ崎市以外のナンバーが付いた原動機付自転車等を譲り受けた場合
- 軽自動車税(種別割)申告書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
※1.軽自動車税(種別割)申告書の譲渡証明欄に記入・押印がある場合は不要 - 龍ケ崎市に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの
廃車手続きに必要なもの
廃棄、譲渡または市外へ転出するとき
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
ナンバーと車体番号は一体管理しているため、廃車したナンバーでの再登録はできません。
盗難にあったとき(ナンバーのみの盗難も含む)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書
- 標識交付証明書
- 盗難被害届出の警察署と受理番号
ナンバーのみの盗難で再交付を受ける場合は軽自動車税(種別割)申告書
ナンバープレートを毀損したとき(ナンバー再交付)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書
- 標識交付証明書
- 軽自動車税(種別割)申告書
- ナンバープレート
申告様式等
- 軽自動車税(種別割)申告書(PDF:207KB)
- 軽自動車税(種別割)申告書(ワード:23KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書(PDF:200KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書(ワード:27KB)
- 委任状(PDF:119KB)
- 委任状(ワード:12KB)
- 譲渡証明書(PDF:95KB)
- 譲渡証明書(エクセル:11KB)
- 申立書(PDF:40KB)
- 申立書(ワード:15KB)
土浦ナンバー(軽自動車及び125cc超の二輪車)の登録・廃車手続き
軽自動車(
125ccを超える二輪車( )
税止め手続き
軽自動車検査協会や陸運支局で、軽自動車やバイクを廃車、住所変更、名義変更など登録を変更したときは、「税止め」の手続きが必要です。「税止め」とは、課税されていた軽自動車やバイクの課税を止める手続きをいいます。
税止め手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や陸運支局に近接する関係団体等が有料で代行しています。
税止め手続きをしないと、旧所有者に課税され続け、思わぬトラブルが発生する可能性がありますので、必ず行ってください。
手続き代行の依頼先についてお困りの際は、税務課までご連絡ください。
税止めの手続き方法
自己申告により税止めする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを市役所税務課に持参するか郵送してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書のコピー
- 車検証返納証明書または登録事項証明等証明書等のコピー
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
減免制度
身体障がい者や社会福祉法人等に対する減免制度があります。
詳細は「軽自動車税(種別割)の減免制度」をご確認ください。
毎年度の納期限までの申請が必要です。
原動機付自転車の改造登録・虚偽の申請は罰せられます
原動機付自転車等の改造申請は書類審査のみで標識(ナンバープレート)を交付していますが、適法で保安基準を満たしているなどを保証したものではありません。
問題が生じた場合、責任が問われることがありますので、申請者の責任において行ってください。
虚偽の改造車両の登録をした場合、関係法令に基づき罰せられます。
申請方法は原動機付自転車の改造登録について~虚偽の申告は罰せられます~(PDF:26KB)からご確認ください。
詳細内容については、税務課までお問い合わせください。
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