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Q01使っていない(乗れない)のに納税通知書が届いたけど?

更新日:2020年4月28日

A軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。

使用不能で、置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。

市で手続きができる原動機付自転車・小型特殊自動車については、廃車の手続きをすることができます。

軽自動車は軽自動車検査協会で、2輪の小型自動車は陸運支局で、手続きをおこなってください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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