東日本大震災により被災した固定資産に係る課税の特例措置につきましては、申告書の提出が必要になります。
詳しくは、税務課資産税グループまでお問い合わせください。
被災住宅用地の特例
平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例を受けている土地で、東日本大震災により住居の用に供していた家屋が滅失または損壊し、住宅用地として使用できない場合においても、平成24年度から令和8年度までの間は、当該土地を住宅用地とみなして引き続き住宅用地の特例を受けることができます。
被災住宅用地特例申告(PDF:135KB)
被災住宅用地特例申告(ワード:14KB)
被災代替住宅用地の特例
東日本大震災により被災した住宅用地の所有者等(*1)が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分当該土地を住宅用地とみなす特例を受けることができます。
被災代替住宅用地特例申告書(PDF:135KB)
被災代替住宅用地特例申告書(ワード:14KB)
被災代替家屋の特例
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等(*1)が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1を減額する特例を受けることができます。
被災代替家屋特例申告書(PDF:124KB)
被災代替家屋特例申告書(ワード:14KB)
被災代替償却資産に係る特例
東日本大震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が当該被災償却資産に代わる償却資産(被災代替償却資産)を令和6年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得および改良した場合は、その後4年度分の固定資産税の課税標準を価格の2分の1とする特例を受けることができます。
被災代替償却資産に係る特例適用申告書(PDF:323KB)
被災代替償却資産に係る特例適用申告書(ワード:26KB)
参考
*1 所有者が個人である場合の相続人や、法人である場合の合併法人等も含まれます。
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