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議長交際費支出基準

更新日:2018年3月1日

1.趣旨

この基準は、龍ケ崎市議会議長交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出に資するため、必要な事項を定めるものとする。

2.交際費の定義

交際費とは、龍ケ崎市議会議長(以下「議長」という。)が外部との交際等、議会運営における有益性を鑑み、支出する経費をいう。

3.交際費を支出できる職

交際費を支出できる者は、議長及びその代理の者とし、それ以外の者については、その職務上特に必要と認められる場合に限り、議長と協議のうえ、支出できるものとする。

4.支出できる相手方

交際費を支出できる相手は、龍ケ崎市議会(以下「市議会」という。)の運営又は市政発展に寄与されている者及び団体とする。ただし、市職員及び外郭団体職員を除くものとする。

5.支出項目

上記に掲げる者及び団体のうち、支出項目は、会費、慶祝、弔慰、見舞、その他の5項目とし、その内容を次のとおり定め、支出金額については、社会通念上、適切と判断される額を基本とし、別表に定める額を限度とする。

(1)会費

 (1)市議会運営上の有益及び必要性を判断し、出席する会合のうち、飲食を伴うものに関し、その出席者一人に係る飲食費の相当額を参加費として支出できるものとする。
 (2)団体の設立主旨・運営方針等から、その運営及び事業に関し、市議会の運営又は市政発展に寄与すると判断するものについて、その構成員等として、また事業協力及び運営支援として、支出できるものとする。

(2)慶祝

 (1)市議会の運営又は市政発展に寄与されている者の栄典受章等の祝賀については、市議会との関連等を十分に勘案し、必要と判断する場合に限り、支出できるものとする。
 (2)施設等の竣工、開業及び記念式典等、市民生活の向上に寄与し、市議会運営上、必要と判断する場合に限り、支出できるものとする。

(3)弔慰

 市議会の運営又は市政発展に寄与された者、その配偶者、同居する二親等以内の親族を原則とし、社会通念上、適切な交際の範囲と判断する場合に限り、支出するものとする。なお、別居であっても一親等の親族で議長が特に認めたものについては、この限りではない。

(4)見舞

 市議会の運営又は市政発展に寄与されている者の病気や怪我・災害等の見舞いとして、社会通念上、適切と判断する場合に限り、支出できるものとする。

(5)その他

 (1)議長が召集する意見交換や情報収集のための会合及び市民等の訪問時の茶菓等、また、市民が市を代表して出場する各種大会等の激励のための物品の購入等、市議会の運営上、特に必要と認める場合に限り、支出できるものとする。
 (2)市議会の運営上、必要とする訪問時の手土産、市特産のPRのため、その特産品の購入について、社会通念上、妥当と判断する場合に限り、支出できるものとする。
 (3)その他、特に市議会の運営上、支出の必要性が生じた場合は、議長の判断により支出できるものとする。
付則
この基準は、平成23年9月1日から施行する。

別表

支出区分

内容

支出限度額

会費

(1)-(1)に該当する事項

(会費等の金額が示されているものについては、会費相当額)

10,000円

(1)-(2)に該当する事項

(会費等の金額が示されているものについては、会費相当額)

10,000円

慶祝

(2)-(1)に該当する事項

10,000円

(2)-(2)に該当する事項

5,000円

弔慰

(3)に該当する事項(現職かつ本人である場合、地元選出の国会議員及び県議会議員、市議会議員、市長、副市長、教育長については、花輪又は生花に係る経費も支出できるものとする。)

8,000円(告別式及び通夜見舞いを含む)

見舞

(4)に該当する事項

10,000円

その他

(5)-(1)に該当する事項

議長が決する

(5)-(2)に該当する事項

議長が決する

(5)-(3)に該当する事項

議長が決する

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