資産等の公開とは
市長の資産等の公開は、「龍ケ崎市長の資産等の公開に関する条例」および「同条例施行規則」に基づき、自己の保有する資産等を公開することにより、政治倫理の確立を図り、より透明性のある開かれた市政を進めるものです。
龍ケ崎市長の資産等の公開に関する条例施行規則(PDF:799KB)
報告書の種類
資産等報告書
報告事項
任期開始日における、土地、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権、建物、預貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場会員権、貸付金、借入金
作成期日
任期開始日から起算して100日を経過する日まで
資産等補充報告書
報告事項
任期開始後の12月31日において新たに有することとなった資産等
作成期日
12月31日において資産等に増加等があった場合、その翌年の4月1日から4月30日まで
所得等報告書
報告事項
前年1年間(1月1日から12月31日まで)を通じて、所得税が課税された前年分の総所得金額および山林所得金額、分離課税された所得の金額等
作成期日
毎年、4月1日から4月30日まで
関連会社等報告書
報告事項
毎年4月1日において、報酬を得て役員等に就いている会社等の名称および住所、職名等
作成期日
毎年4月2日から4月30日まで
報告書の閲覧
上記の各報告書は、作成期日から60日を経過する日の翌日から、資産等報告書等閲覧受付簿に所定の事項を記入いただいたうえで、閲覧することができます。
閲覧場所
市役所3階・秘書広聴課
※午前9時から午後5時まで(市役所閉庁日を除く)
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