市では、平成29年4月より「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を実施しています。
要介護認定を申請するほどの状態ではないが、日常生活を送るうえで支援が必要な方、これまで要支援認定を受けていた方が、従来の要介護認定更新を行わなくても、基本チェックリストによる手続き(事業対象者としての該当)を行うことで、総合事業のサービス(通所型・訪問型)を利用することができます。
事業対象者とは
基本チェックリストを実施した結果、日常生活における何らかのリスク(機能低下の恐れ)があると判定された方を、市で「事業対象者」として登録します。
実施にあたっての留意事項
- 要介護認定の新規・更新申請と基本チェックリストによる申請の両方を同時にすることはできません。サービスの利用状況、本人の希望に沿ってどちらかを選択します。
- 事業対象者に該当された方は、総合事業のサービス(通所型・訪問型)と一般介護予防事業を利用することができます。福祉用具等の介護予防サービスは利用できませんので、ご注意ください。
対象となる要件
(1)新規でサービス利用を希望する場合
身体状況から
- 一人での外出が可能(公共交通機関の利用や徒歩、自転車など)
- 身の回りのこと(排泄、着替え等)が自立、内服や金銭を自己管理ができる
- かかってきた電話の対応や伝言が正しく行える
サービス利用希望から
- 「訪問介護」の生活支援(掃除、買い物等)のサービスを利用したい
- 「通所介護」を利用して、他社との交流や運動する機会をつくりたい
- 一人で自宅での入浴ができないので、デイサービスで入浴したい など
(2)要支援認定者で、以下の要件を満たしている場合
- 要介護認定の更新を希望せず、総合事業のサービスを利用したい
- 福祉用具などの介護予防サービスの利用がない
- 第2号保険者(40歳から64歳まで)でない
必要書類
【様式】基本チェックリスト(龍ケ崎市事業対象者新規・更新申請書)(PDF:137KB)
上記データをダウンロードしていただくか、福祉総務課窓口で配布しています。
申請(新規・更新)の流れについて
新規申請(1)
要介護認定を受けておらず、総合事業サービス利用を希望した場合
- 基本チェックリストを実施後、市(福祉総務課)またはお住まいの地域包括支援センターへ提出
- 市(福祉総務課)にて判定
- 事業対象者に「該当」
- サービス利用に係る調整に必要な介護予防ケアマネジメントの契約を締結
- 介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書を介護保険課へ提出
- 事業対象者に係る被保険者証の発行
新規申請(2)
要介護認定を受けており、更新をせずに総合事業サービス利用を希望した場合
要介護認定の更新にて「非該当」となったが、サービス(通所型・訪問型)利用が必要な方の場合
- 本人の希望を確認
- 本人が総合事業サービスを希望した場合、基本チェックリストの実施後、市(福祉総務課)へ提出
- 市(福祉総務課)にて判定
- 事業対象者に「該当」
- 介護予防ケアマネジメント契約の締結(注釈1)
- 介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書を提出(注釈2)
- 事業対象者に係る被保険者証の発行
(注釈1)すでに、介護予防支援等の契約を締結している場合は必要ありません。
(注釈2)介護予防支援等の契約を締結し、すでに届出書を提出している場合でも、新たに届出が必要です。
事業対象者の更新について
事業対象者の有効期限は原則ありません。
ただし、介護予防ケアマネジメントの見直し等も含め、前回の基本チェックリスト実施日から1年以内に、基本チェックリストの取り直しを行い、市に提出して確認を受けてください。
なお、被保険者証については、新規申請時のものをそのまま使用します。(新しい被保険者証は発行されません。)
申請にあたっての留意事項
- 新規・更新申請の場合も、上記の【様式】基本チェックリスト(龍ケ崎市事業対象者新規・更新申請書)を使用してください。
- 介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書の提出から、被保険者証の発行まで、おおむね1週間程度かかります。
- 基本チェックリストを実施した結果、「非該当」と判定された場合は、本人ならびに担当のケアマネジャーにご連絡します。
その他
事業対象者該当後における介護予防ケアマネジメント等の進め方については、「龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業介護予防ケアマネジメント手順書」をご参照いただき、内容を確認くださいますようお願いします。(今後、改訂版を作成予定)
介護予防・日常生活支援総合事業介護予防ケアマネジメント手順書は「【事業者向け】龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業説明会資料等」のページをご確認ください。
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