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どのような場合に保育施設に入所できるのですか?

更新日:2023年4月1日

保育施設とは、以下の「保育を必要とする事由」に該当し、日中、育児ができない期間に限って保護者に代わりお子さんを保育する施設です。集団生活に慣れさせるため、あるいは下のお子さんの保育に手がかかるためという理由だけでは利用の対象とはなりませんのでご留意ください。

保育を必要とする事由

  • 月64時間以上の就労(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内労働など基本的にすべての就労を含む)
  • 妊娠中であるかまたは出産後間がない(出産予定月を挟んで産前2か月、産後2か月の計5か月間)
  • 保護者が疾病もしくは負傷している、または精神もしくは身体に障がいを有している
  • 同居または長期入院等している親族の常時介護・看護をしている
  • 震災、風水害、火災、その他の災害復旧にあたっている
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがある
  • 育児休業取得時に、すでに保育を利用しているお子さんがいて、継続利用をする
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

お問い合わせ

福祉部 保育課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

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