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父親が育児休業を取得する予定ですが、すでに在園している上の子は継続して保育施設に預けられますか?

更新日:2024年9月12日

母親の産前産後休業期間中に限って、通算して60日までは特例的に上の子の保育施設在籍を認めます。
父親が育児休業を取得する場合は、お通いの園を通して「育児休業証明書」を事前に提出し、復帰後は「復職証明書」を同様にご提出ください。
また、母親の産前産後休業明けに、両親がそろって長期の育児休業を取得する場合は、保育支給認定ができません。
在園中のお子さんは退園していただくか、幼稚園または認定こども園の1号部分をご利用ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。父親の育児休業取得イメージ(PDF:86KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。育児休業証明書(PDF:136KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。育児休業証明書(エクセル:51KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。復職証明書(PDF:131KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。復職証明書(エクセル:19KB)

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お問い合わせ

福祉部 保育課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

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