離職、廃業または休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
令和2年4月30日から、住居確保給付金の支給対象が拡大されました。
住居確保給付金のご案内(PDF:3,876KB)
住居確保給付金のしおり(PDF:527KB)
対象者(概要)
次の1から8の全てに該当する方が給付金の支給対象です。
- 住宅を失った、または失うおそれがある。
- 離職、廃業の日から2年以内、または、休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
- 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
- 求職活動を行う、または行っている。
- 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
- 申請者の世帯の金融資産(預貯金および現金)の合計が、一定額以下である。
- 職業訓練受講給付金など申請者およびその世帯員が受けていない。
- 申請者およびその世帯員が暴力団員ではない。
申請に必要な書類
申請書に記入いただく他、添付書類として本人確認、離職・廃業の証明または減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金通帳や賃貸借契約書の写し、また、貸主等(家主、管理会社等)から記入いただく書類等が必要です。
以下の書類を提出ください。
- 申請書(ワード:23KB)(申請者が記入)
- 入居住宅に関する状況通知書(ワード:25KB)(家主、管理会社等が記入)
- 住居確保給付金申請時確認書(PDF:145KB)(申請者が記入)
- 本人確認書類のコピー
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、各種福祉手帳・健康保険証、住民票・戸籍謄本等の写し、パスポート、在留カード - 収入が確認できる書類のコピー
給与明細、雇用保険受給資格者証、年金手帳、年金証書、各種福祉手帳 - 全ての預貯金通帳(世帯全員分)
- 住宅契約書または家賃証明書
- 就労状況を確認できる以下(1)か(2)のいずれかの書類
(1)離職・廃業から2年以内であることを確認できる書類
(2)収入が減少していることや、減少した理由が確認できる資料
(会社からの休業等を命じられた文書、シフト表、契約変更が確認できる書類などどうしても揃わない場合は「離職状況等に関する申立書(ワード:14KB)」を提出していただきます) - ハローワーク受付票(ハローワークカード)又は求職番号のわかるもの
相談から支給までの流れ
- 上記の書類をご用意(記入書類にはご記入ください)していただき、保護課へ郵送または持参をお願いします。
※ご不明な場合は保護課にお電話でご相談ください。 - 龍ケ崎市で審査
- 支給決定
- 給付金の支給(家主、管理会社等の口座に直接振り込みます。)
※申請必要書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度かかります。
支給の例について
- 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:7万8,000円以下の場合、資産額:46万8,000円以下の場合
月額3万4,000円(上限額)を貸主等(家主)へ直接振り込みます。 - 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:7万8,100円以下の場合、資産額:46万8,000円以下の場合
月額3万3,900円を貸主等(家主)へ直接振り込みます。
計算:3万4,000円-(7万8,100円-7万8,000円(基準額))=3万3,900円(100円以下端数切上処理) - 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:11万1,900円以下の場合、資産額:46万8,000円以下の場合
月額100円を貸主等(家主)へ直接振り込みます。
計算:3万4,000円-(11万1,900円-7万8,000円(基準額))=100円 - 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:11万2,000円以上の場合、資産額:46万8,000円以下の場合
非該当 - 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:7万8,000円以上の場合、資産額:46万8,000円以上の場合
非該当
賃貸住宅管理会社等の皆さまへ
住居確保給付金の申請者から、「入居住宅に関する状況通知書」の記入のご依頼がありましたら、次の通りご対応願います。
- 表面は全て管理会社等の皆さまがご記載いただき、申請者にご返却ください。
- 使用いただく印鑑は、社印をご利用ください(個人貸主の場合は、個人印)。
- 管理会社の変更などにより、「入居住宅に関する状況通知書」の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更等が確認できるものを添付してください。
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