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生活困窮者自立支援制度

更新日:2024年4月19日

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。
本市では、生活困窮者自立支援法に基づき、相談窓口を保護課に設置しています。

支援の内容

自立相談支援事業

生活に困っている方が自立した生活が送れるよう、相談支援員がどのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

住居確保給付金

離職等によって住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、一定期間家賃相当額を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。
※資産収入に関する一定の要件があります。

対象となる方(市内在住)

生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方。
※窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。

お問い合わせ

福祉部 保護課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

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