障がいの有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる茨城県づくりをめざし、この4月1日に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されました。
この条例により,茨城県民や事業者の役割として、障がいのある方が地域の一員として様々な地域活動に参加できるよう支援することや,障がいへの理解を深め差別を解消すること、障がいのある方が気兼ねなく支援を求められる社会の実現に努めることとなりました。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
また、この4月より茨城県総合福祉会館内に「障害者差別相談室」が設置されました。
障がい者の方で差別を受けた場合は、下記にご相談ください。
障害者差別相談室 電話:029-246-6049 FAX 029-246-6048
相談日時 月曜日~金曜日 9時~16時(祝祭日・年末年始は除く)
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