障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(差別解消法)は障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律です。この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。みなさん一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していくようご協力をお願いします。
対象となる「障がいのある人」とは
障害者基本法で定められた身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。
※社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる事物、制度、慣行、観念などさまざまな物のことです。
障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例
茨城県では障がい者に対する県民および事業者の理解を深めるため、障害者差別解消法の施行に先駆けてみだしの条例を制定し、平成27年4月1日から施行しています。、
また、この条例施行とあわせて「障害者差別相談室」を茨城県総合福祉会館内に設置し、差別に関する専門的な窓口としてさまざまな相談に応じています。