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高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の払い戻し)のご案内

更新日:2023年4月17日

高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の払い戻し)のご案内

制度の内容

同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超えた場合に手続きを行うと、超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」または「高額障害児入所給付費」として払い戻しされます。

世帯の範囲

種別・世帯の範囲など
種別合算の対象となる世帯の範囲

18歳以上の障がい者
(施設に入所する18歳、19歳を除く)

障がいのある方(本人)とその配偶者
18歳未満の障がい児
(施設に入所する18歳、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳上の世帯

合算の対象となるサービス

  1. 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
    例:居宅介護、短期入所、就労継続支援等
  2. 児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援サービスの利用者負担額
    例:放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所支援等
  3. 補装具費の利用者負担額
    例:車椅子、義足等
  4. 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
    例:訪問介護、訪問看護、訪問入浴等

払い戻しされる金額

世帯におけるひと月の利用者負担額合算額のうち、基準額(37、200円)を超えた額
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている上限額のうち、いずれか高い方の額が基準額となります。

  1. 一人の障がい児が複数の受給者証(通所受給者証、障害福祉サービス受給者証)でサービスを利用している場合
  2. 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合

払い戻し対象の例

1.一人で障害福祉サービスの利用および補装具費の支給を受けている(基準額37、200円の場合)

障害福祉サービス(居宅介護等) 利用者負担月額:30、000円
介護保険サービス(車椅子等)利用者負担月額:20、000円
利用者負担額の合計 30、000円+20、000円=50、000円
払い戻し金額 50、000円-37、200円=12、800円

2.障がい児の兄弟が、障害福祉サービスおよび障害児通所支援を利用し、同一の保護者が支給決定を受けている(基準額4、600円の場合)

兄:障害福祉サービス(短期入所等) 利用者負担月額:4、600円
弟:障害児通所支援(児童発達支援等)利用者負担月額:4、600円
利用者負担額の合計 4、600円+4、600円=9、200円
払い戻し金額 9、200円-4、600円=4、600円 3.障がい児の兄弟が、障害福祉サービスと障害児通所支援および障害児入所支援を利用し、同一の保護者が支給決定を受けている(基準額9、300円の場合)
兄:障害福祉サービス(短期入所等) 利用者負担月額:4、600円
障害児通所支援(児童発達支援等)利用者負担月額:3、000円
弟:障害児入所支援 利用者負担月額:9、300円
利用者負担額の合計:4、600円+3、000円+9、300円=16、900円
払い戻し金額:16、900円-9、300円=7、600円

申請手続きに必要なもの

  1. 対象月の領収書(利用したサービスすべて)
    ※利用者負担分と支払先が独自に徴収している払い戻し対象外となる実費負担分の内訳がわかるもの
  2. 印鑑
  3. 支給決定者(障がい児の場合は、保護者)の振込口座がわかるもの
  4. 受給者証(障害福祉サービス、障害児通所給付費・入所給付費)
  5. 補装具費支給決定通知書(補装具の支給決定を受けた場合)
  6. 高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合)
  7. マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード)

※申請時に本人確認を実施しますので、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、障害者手帳等)をお持ちの方はご持参ください。

よくある質問

Q:領収書を紛失してしまいました。申請はできますか?
A:利用者負担額の支払確認を行ったうえで、払い戻しをさせていただきます。支払先に領収書の再発行を依頼してください。
再発行ができない場合は、障がい福祉課へご相談ください。

Q:高額介護サービス費の対象となっているが、高額障害福祉サービスについても対象となりますか?
A:介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス等により払い戻しされた費用を除いて合算し、基準額を超えた場合は対象となります。

Q:1月に補装具費の申請を行い、4月に支給が決定されました。合算対象月はいつになりますか?
A:支給決定月である4月が合算対象月になります。

Q:日中一時支援は対象になりますか?
A:日中一時支援、移動支援等の地域生活支援事業については、合算の対象サービスには含まれません。

Q:申請を忘れていました。過去のものについても申請ができますか?
A:申請は可能ですが、対象月から5年を経過すると時効により払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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