地域生活支援事業とは、障がいのある方々が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう本市の実情や利用する方の状況に応じて独自に実施する事業です。
サービスの種類と内容
※障がいの種別や等級などにより利用できない場合があります。
サービスの種類 | 内容 | 対象となる方 | |
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相談支援 | 【一般的な相談支援】 | どなたでも利用できます。 | |
コミュニケーション支援 | 意思疎通を図ることに支障がある障がい者の社会活動への参加機会を広げ、必要なときに的確な情報を得られるよう、円滑なコミュニケーションを図るために手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 | 聴覚、音声機能または言語機能の障がいを有す方のうち基準に該当する方。 | |
日常生活用具費の給付 | 日常生活を送る上で支障がある重度障がい者が住み慣れた地域や自宅で自立した生活を送れるよう、日常生活の便宜を図るための用具にかかる費用の給付を行います。 ※原則1割の利用者負担があります。 | こちらをご覧ください。 | |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障がい者が、地域で自立した社会生活や日常生活を送るため、さまざまな社会活動に容易に参加できるよう外出時の支援を行います。 ※原則1割の利用者負担があります。 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の交付を受けている方のうち基準に該当する方。 | |
地域活動支援センター | 障がい者が地域で自立した社会生活や日常生活を送れるよう、創作的活動や生産活動をする場の提供や、社会との交流促進を行えるよう支援します。(委託事業) (稲敷市上根本3551) (龍ケ崎市川原代町3区2422-10) | 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の交付を受けている方のうち基準に該当する方。 | |
居室確保事業 | 障がいのある方に入所施設における宿泊体験の機会を提供するとともに、緊急時の受入れ体制を確保するためのサービスです。 ※原則、1回(午後4時から翌日午後4時まで)当たり1,800円の利用者負担があります。 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の交付を受けている方、および難病の受給者証の交付を受けている方のうち基準に該当する方。 | |
その他の地域 | 訪問入浴サービス | 自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行い、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等が図れるよう支援します。 ※原則1割の利用者負担があります。 | 在宅の重度肢体不自由の方のうち基準に該当する方。 |
通所入浴等サービス | 施設において介助入浴、食事等のサービスの提供を受け、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等が図れるよう支援します。 ※原則1割の利用者負担があります。 | 重度肢体不自由の方のうち基準に該当する方。 | |
就職支度金の給付 | 就労移行支援または就労継続支援を利用した障がい者や、身体障害者更生援護施設に入所または通所している身体障がい者が訓練を終了して、就職等により自立する場合に就職支度金(36,000円)を支給し社会復帰が図れるよう支援します。 | 就労移行支援、就労継続支援、更生訓練を終了し、就職等をする方 | |
日中一時支援 | 障がい者および障がい児に対して、日中における見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うことにより、日中における活動の場を確保し、障がい者および障がい児の家族の就労支援および日常介護している家族の一時的な負担軽減を図れるよう支援します。 ※原則1割の利用者負担があります。 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている方のうち基準に該当する方。 | |
自動車運転免許 | 身体障害者に対して、自動車運転免許の取得に要する費用の一部(10万円限度)を助成し、就労等の社会参加を促進します。 | 身体障害者手帳の等級が1級から4級で基準に該当する方。 | |
自動車改造費の助成 | 重度身体障がい者が自立した生活および就労等の社会参加ができるよう、障がい者が所有し運転する自動車の改造に要する経費(10万円限度)を助成し、社会復帰を促進します。 | 身体障害者手帳の等級が1級または2級で基準に該当する方。 | |
緊急通報システム | ひとり暮らしで外出困難な重度身体障がい者に対して、専用電話機等を貸与することにより、急病、事故等の緊急時に即時に対応できるようにします。 | ひとり暮らしで外出困難な重度身体障がい者で基準に該当する方。 | |
さわやか理髪推進事業 | 外出が困難な重度身体障がい者に対して、自宅に訪問し出張理容サービスを提供します。 ※利用者負担があります。 | 身体障害者手帳の等級が1級または2級で外出が困難な方。 | |
障がい者手帳交付 | 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を新規申請する際に添付する医師の診断書の作成に要した費用(3,000円限度)を助成します。 | 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の新規交付申請に必要な診断書の交付を受けた方。 | |
重度心身障がい者(児) | 重度心身障がい者(児)に対して、医療機関への通院などに利用する料金の一部を助成します。 | 身体障害者手帳の等級が1級または2級の方。療育手帳マルAまたはAの方。精神保健福祉手帳の等級が1級の方。 | |
スポーツ・レクリエーション | スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者の体力の維持・増強を図り、また、参加者同士の交流を深めることにより社会参加を促進します。 |
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芸術・文化講座等の | 障がい者を対象とした芸術・文化活動の講座を開催し、作品展などの発表の場を提供することにより、障がい者の創作意欲を助長し社会参加を促進します。 |
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点字・声の広報等の | 視覚障がい者に、市の広報誌などの地域で生活する上で必要度の高い情報を点字や音声に訳し提供しています。 |
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奉仕員養成研修 | 日常会話程度の手話ができる手話奉仕員のほか、要約筆記員、点訳奉仕員および朗読奉仕員を養成し、聴覚障がい者等との交流を促進し、市の広報活動の支援者となることができるよう支援します。 |
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手続き
以下問い合わせ先へ相談のうえ、申請してください。