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いばらき身障者等用駐車場利用証制度

更新日:2023年5月30日

この制度は、公共施設や各種店舗などに設置されている障がいのある方や歩行困難な方用の駐車場を円滑に利用できるよう、茨城県が県内統一の基準で駐車場利用証を発行するものです。

対象者(身体障害者手帳の程度が以下のいずれかに該当する方)

※申請先はすべて障がい福祉課です

  • 視覚障害
    1級から4級
  • 聴覚または平衡機能の障害
    聴覚障害:2または3級
    平衡機能障害:3または5級
  • 肢体不自由
    上肢:1または2級
    下肢:1級から6級
    体幹:1級から3級または5級
  • 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
    上肢機能:1級または2級
    移動機能:1級から6級
  • 内部障害
    心臓機能障害:1、3級または4級
    じん臓機能障害:1、3級または4級
    呼吸器機能障害:1、3級または4級
    ぼうこうまたは直腸の機能障害:1、3級または4級
    小腸機能障害:1、3級または4級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1級から4級
    肝臓機能障害:1級から4級

上記以外の対象者(障害者手帳所持者以外で対象となる方)

以下に該当し、かつ歩行困難な方

  • 知的障害者(申請先:障がい福祉課)
    療育手帳の障害の程度が「A」および「マルA」
  • 精神障害者(申請先:障がい福祉課)
    精障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
  • 難病患者(申請先:障がい福祉課)
    一般特定疾患医療受給者証を交付された方小児慢性特定疾患受診券を交付された方
  • 高齢者(申請先:介護保険課)
    介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1から5」の方
  • 妊産婦(申請先:こども家庭課内子育て世代包括支援センター)
    母子手帳を交付された方で妊娠7か月から産後6か月の方

申請方法

各申請先の窓口に、対象制度を利用していることが分かる書類(障害者手帳、母子健康手帳等)と印鑑をお持ちください。
代理の方が申請される場合は、代理人の本人確認書類(免許証、保険証等)をお持ちください。

参考リンク

茨城県厚生総務課ホームページ「いばらき身障者等用駐車場利用証制度について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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