精神の疾患で日常生活や社会生活の制約がある方が所持する手帳で、申請により県知事から交付されます。自立と社会参加の促進のための各種サービス、支援を受けるために必要となります。
この手帳を受けると、障がいの等級等により、税金の控除や公共料金等の減免などのサービスを受けられます。
手帳の対象者
精神疾患を有しており、精神障がいのために日常生活または社会生活に制約がある方
※知的障がいは対象外となり、療育手帳の対象になりますのでこちらをご覧ください。
※自立支援医療(精神通院医療)についてはこちらをご覧ください。
内容
障がいの程度によって、重度の方から1級から3級までの等級があります。
手続き
障がい福祉課へ申請してください。手帳の交付までには、2~3か月程度かかります。
(1)医師の診断書を提出する場合
通院または入院している医療機関の主治医に精神障害者保健福祉手帳用診断書を書いてもらってください。
【必要書類】
- 障害者手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書
(初診日から6か月を経過した日以降のもの)
- 写真
- 印鑑
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(2)精神の障がいを理由に障害年金を受給している場合または特別障害者給付金を受給している場合
この場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書の提出は免除となります。
【必要書類】
- 障害者手帳交付申請書
- 障害年金証書または特別障害給付金資格者証の写し
- 直近の年金振込通知書、年金支払通知書または国庫金振込通知書、国庫金送金通知書の写し
- 申請者本人の照会同意書(年金等の支給内容を把握するために必要です)
- 写真
- 印鑑
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※申請書などの様式は障がい福祉課にあります。
※新規の手帳交付申請に必要な診断書の費用について、3,000円を限度に助成します。新規手帳交付申請の際に併せて申請してください。
※更新は、有効期限の切れる3か月前から手続きを行うことができます。手続きに必要な書類は、新規申請の場合と同様です。
審査・交付
申請書類は茨城県が審査し、適当と認められた場合に「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。申請から交付までは約2か月かかります。
有効期限
2年間