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自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2023年4月17日

自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患を除去・軽減するために指定医療機関で受けた医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

→「精神障害者保健福祉手帳」については、こちらをご覧ください。

対象となる方

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要するもの。

(対象となる精神疾患)

  • 症状性を含む器質性精神障がい
  • 精神作用物質使用による精神および行動の障がい
  • 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障がい
  • 気分障がい
  • てんかん
  • 神経症性障がい、ストレス関連障がいおよび身体表現性障がい
  • 生理的障がいおよび身体的要因に関連した行動症候群
  • 成人の人格および行動の障がい
  • 精神遅滞
  • 心理的発達の障がい
  • 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障がい

費用負担

一割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得等に応じて、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。

手続き

障がい福祉課へ申請してください。受給者証の交付には、2~3か月程度かかります。

なお、申請書・診断書の様式は障がい福祉課にて配布しています。

【申請に必要なもの】

A 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書

B 自立支援医療費用診断書(精神通院)※「2年目」の方は必要ありません。

C 健康保険証

  • 同一保険に加入している家族全員分の健康保険証(国民健康保険の場合は住民票上の世帯全員分)。
  • 生活保護世帯の方は不要です。

D 所得確認のための書類又は所得状況閲覧のための同意書

  • 市町村民税証明書又は非課税証明書、市町村民税非課税の場合は、申請者(18歳未満の場合は保護者)の収入が分かる書類(年金や福祉手当等については振込通知書等)
  • 未申告の方は申告後、申告書の写しをお持ちください。

E 自立支援医療受給者(再認定の方のみ)

F 印鑑

G 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

H 交付された受給者証を郵送希望される方は、174円分(82円と92円)の切手をお持ちください。

※更新の申請は、有効期間の終了する3か月前から手続きすることができます。

審査・交付

申請書類は茨城県が審査し、適当と認められた場合に自立支援医療受給者証が交付されます。申請から交付までは約2か月かかります。

有効期限

1年間

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

お問い合わせフォームを利用する


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