自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患を除去・軽減するために指定医療機関で受けた医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
→「精神障害者保健福祉手帳」については、こちらをご覧ください。
対象となる方
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要するもの。
(対象となる精神疾患)
- 症状性を含む器質性精神障がい
- 精神作用物質使用による精神および行動の障がい
- 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障がい
- 気分障がい
- てんかん
- 神経症性障がい、ストレス関連障がいおよび身体表現性障がい
- 生理的障がいおよび身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格および行動の障がい
- 精神遅滞
- 心理的発達の障がい
- 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障がい
費用負担
一割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得等に応じて、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。
手続き
障がい福祉課へ申請してください。受給者証の交付には、2~3か月程度かかります。
なお、申請書・診断書の様式は障がい福祉課にて配布しています。
【申請に必要なもの】
A 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
B 自立支援医療費用診断書(精神通院)※「2年目」の方は必要ありません。
C 健康保険証
- 同一保険に加入している家族全員分の健康保険証(国民健康保険の場合は住民票上の世帯全員分)。
- 生活保護世帯の方は不要です。
D 所得確認のための書類又は所得状況閲覧のための同意書
- 市町村民税証明書又は非課税証明書、市町村民税非課税の場合は、申請者(18歳未満の場合は保護者)の収入が分かる書類(年金や福祉手当等については振込通知書等)
- 未申告の方は申告後、申告書の写しをお持ちください。
E 自立支援医療受給者(再認定の方のみ)
F 印鑑
G 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
H 交付された受給者証を郵送希望される方は、174円分(82円と92円)の切手をお持ちください。
※更新の申請は、有効期間の終了する3か月前から手続きすることができます。
審査・交付
申請書類は茨城県が審査し、適当と認められた場合に自立支援医療受給者証が交付されます。申請から交付までは約2か月かかります。
有効期限
1年間