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医療福祉費支給制度(マル福)

更新日:2024年11月1日

医療福祉費支給制度(マル福)とは?

マル福とは、健康保険証を使って病院や薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。
医療費の経済的負担の軽減と健康の保持を図ることを目的として、茨城県と市町村が一体になって実施している制度です。

助成の対象となる医療費

保険診療が適用された医療費が助成の対象です。
治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセット、9歳未満の治療用眼鏡等)の費用なども含まれます。

ただし、健康保険が適用されない健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料などは助成の対象とはなりません。
また、令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合には、原則「特別の料金」をお支払いいただくこととなりましたが、「特別の料金」についても健康保険が適用されないため、マル福の助成の対象とはなりません。

【留意事項】学校などでケガをした場合

幼稚園や保育所、学校等の管理下における災害(負傷等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となります。

よって、学校等管理下で発生した災害(負傷、疾病)で病院や薬局などを受診する際には、健康保険証だけを提示し受診してください。
窓口で支払った医療費は、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けていただきます。
なお、日本スポーツ振興センター災害共済給付の範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満、幼稚園・保育所は1,000円未満等)の場合は、マル福で助成を行いますので、後日、保険年金課へ払い戻しの申請をしてください。

対象となる方

妊産婦マル福

対象者

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦

期間

妊娠届出日(母子健康手帳交付日)の月の初日から、出産の翌月末日まで

更新時期

なし

所得の制限

本人・配偶者それぞれの所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)および扶養義務者の所得が1,000万円未満。
母子健康手帳交付月が1月から6月の場合は前々年の所得、7月から12月の場合は前年の所得が対象です。

小児マル福

対象者

0歳から18歳までの方

期間

出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

更新時期

次の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)
または中学校1年生になる4月1日

所得の制限(更新時期により年度が異なる場合があります)

所得の制限はありませんが、県補助事業の基準額を超えた方を、市単独で助成しますので、父母および扶養義務者の所得確認が必要です。
詳しくは下記の通りとなります。

  • 県補助事業/0歳から18歳※中学生以上は入院のみが対象
    父・母それぞれの所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)および扶養義務者の所得1,000万円未満。
    1月から6月生まれは前々年の所得、7月から12月生まれは前年の所得が対象です。
  • 市単独事業/0歳から18歳
    所得超過により県補助事業に該当しない方
    中学生以上の外来分

重度心身障がい者マル福

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級と3級の内部障害の交付を受けた方
    ※内部障害の対象は、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障害です。
  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において知能指数35以下と判定された方(療育手帳A判定以上の方)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
  • 障害年金1級に該当された方
  • 身体障害者手帳3級または4級の交付を受けた方で、かつ児童相談所または知的障害者更生相談所において知能指数50以下と判定された方
  • 特別児童扶養手当1級の対象となった方
  • 身体障害者手帳3級または4級の交付を受けた方で、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方
  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において知能指数50以下と判定された方で、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方

65歳以上の方は、加入できる場合には後期高齢者医療制度に加入いただく必要があります。

期間

対象の障がいの状態でなくなるまで

更新時期

毎年6月下旬(更新日:7月1日)
※本人、配偶者、扶養義務者のいずれかが、所得(前年)の制限額を超えると、その年の7月から翌年の6月末までは助成を受けることができません。

所得の制限(更新時期により年度が異なる場合があります)

本人の前年の所得が520万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および配偶者・扶養義務者の前年の所得が636万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降1人につき21万3千円加算)。
申請月が1月から6月の場合は前々年の所得、7月から12月の場合は前年の所得が対象です。

ひとり親家庭マル福

対象者

  • 離婚・死別などにより配偶者のいない方で18歳未満の児童、20歳未満の障がい児または高校在学者を監護している方とその児童
  • 父母のいない児童
  • 父母のいない児童を養育している配偶者のいない方
  • 配偶者が重度心身障がい者である方と監護されている児童

期間

子が18歳になる学年末まで(重度障がいの場合・高校在学の場合などは20歳まで)

更新時期

毎年6月下旬(更新日:7月1日)
※本人、配偶者、扶養義務者のいずれかが、所得(前年)の制限額を超えると、その年の7月から翌年の6月末までは助成を受けることができません。

所得の制限(更新時期により年度が異なる場合があります)

母(父)・子それぞれの前年の所得が309万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および扶養義務者の所得が1,000万円未満。
申請月が1月から6月の場合は前々年の所得、7月から12月の場合は前年の所得が対象です。

マル福制度の利用について

マル福のご利用にあたっては、「医療福祉費受給者証」の交付申請手続きが必要です。
申請手続きは、市役所保険年金課、もしくは西部・東部出張所・市民窓口ステーションでお受けします。
市役所保険年金課以外では小児、妊産婦のみ受付します。
市役所保険年金課以外では「医療福祉費受給者証」の即日交付ができないため、後日郵送でお送りします。

また、申請が遅くなると、利用開始時期が遅れる場合がありますので、手続きはお早めにお済ませください。

申請に必要なものは?

各種類共通

  • 健康保険証
  • マイナンバーが確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カードなど。
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(ワード:13KB)
    マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い所得確認をするための同意書です。
    所得確認が必要な方全員がそれぞれご自身でご署名ください。
  • 申請者の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。

※上記の同意書により所得の確認ができない方は所得の確認年度に該当する課税証明書(総所得・扶養人数・所得控除が記載されているもの)をお持ちください。
未申告の方は、確定申告後、申告書の写しをお持ちください。(源泉徴収票不可)

その他(種類ごと)

妊産婦

母子健康手帳

ひとり親家庭
  • ひとり親家庭であることが確認できる書類(母または父の戸籍謄本、児童扶養手当決定通知書など)
  • 賃貸契約書や公営住宅入居決定通知等(賃貸の場合)
  • 売買契約書や登記事項証明書等(持ち家の場合)
障がい者

障がいの程度が確認できる書類(身体障害者手帳・障害年金証書など)

茨城県内の病院や薬局にかかった場合

病院や薬局などの窓口に、健康保険証・医療福祉費受給者証を提示し、下記のマル福自己負担額をお支払いください。
なお、重度心身障がい者のマル福は自己負担がありません(入院時の食費・居住費を除く)。
※妊産婦の場合は(1)産婦人科(2)産婦人科からの紹介で産婦人科以外の医療機関を受診する場合に限りご利用いただけます。

マル福自己負担額
  • 外来
    ひとつの病院につき、1日600円までのご負担
    (マル福自己負担額をお支払いいただく回数は、病院ごとに月2回まで。ひと月に同じ病院へ3回以上行った場合、3回目以降のご負担はありません)
  • 入院
    1日300円までのご負担(ひと月のご負担上限額は、3,000円まで)
  • 調剤(薬局)
    自己負担なし

マル福の自己負担額は、月の1日から月末までをひとつの単位として、病院ごとに計算されます。

茨城県外の病院や薬局にかかった場合

県外の病院などでは、医療福祉費受給者証を利用することができません。健康保険証を提示し、定められた医療費をお支払いください。
後日、申請により、保険診療分から<マル福自己負担額>を差し引いた差額を支給します。
申請方法は、下記のとおりです。

申請開始日

受診をした月の翌月から(例:10月受診なら11月より申請開始)

申請期間

受診をした月の翌月から、なるべく1年以内
※申請できる権利は5年で消滅となります。

持ち物
  • 領収書の原本(受給者氏名と保険点数が記載されたもの)
  • 本人または保護者名義の口座番号のわかるもの
  • 印かん(スタンプ印は不可)
  • 健康保険証
  • 医療福祉費受給者証
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

留意事項
入院などで医療費の支払いが高額になり、健康保険組合などから「高額療養費」「付加給付金」の支給を受けた場合、支給決定通知もしくは支給明細書をご持参ください。

支払い

申請を行った月の翌月に、指定口座へ振り込み
※申請額から【マル福自己負担額】を差し引いた差額を振り込みます

申請場所
  • 龍ケ崎市役所保険年金課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

治療用装具(コルセット等)、治療用眼鏡(9歳未満が対象)を作成した場合

マル福へ申請を行う前に、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給申請を行います。
支給額が決定しましたら、下記の申請に必要なものをご持参の上、マル福へ申請を行います。

申請に必要なもの
  • 健康保険組合などから発行された、支給決定通知
  • 医師の意見書の写し
  • 装具代の領収書の写し
  • 印かん(スタンプ印は不可)
  • 本人または保護者名義の口座番号のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

次のようなときは保険年金課窓口へご連絡ください

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
    ※枝番の追加のみで、記号・番号・保険者番号等に変更がない場合には手続き不要です。
  • 振込み口座を変えるとき
  • 龍ケ崎市から転出するとき
  • 婚姻等によりひとり親家庭でなくなったとき
  • 交通事故など第三者から受けた傷病でマル福を使用したいとき

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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