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重度心身障がい者医療福祉費支給制度(マル福)の対象者を拡大します

更新日:2024年4月1日

新たに対象となる方

令和6年4月1日から下記の対象者が重度心身障がい者医療福祉費支給制度(マル福)に追加となります。

  • 身体障害者手帳4級の交付を受けた方で、かつ児童相談所または知的障害者更生相談所において知能指数50以下と判定された方
  • 身体障害者手帳3級または4級の交付を受けた方で、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方
  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において知能指数50以下と判定された方で、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方

※65歳以上の方は、加入できる場合には後期高齢者医療制度に加入いただく必要があります。
※所得制限があります。

マル福の詳細につきましては、医療福祉費支給制度(マル福)よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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