郵便入札等の対象案件
現在、郵便または持参による入札書等の提出を原則としています。
なお、案件によっては異なる場合もありますので、入札公告または指名通知書をご確認ください。
入札書等の提出方法
受付後の入札書等は、書換え若しくは引換え、または撤回をすることが出来ません。
郵便の場合
- 「一般書留」または「簡易書留」とします。
- 入札書等提出期限までの日本郵便(株)の消印を有効とします。
- 入札書等提出期限を過ぎて提出された入札書等は、無効となります。
- 財政課契約指導検査グループ職員が受付簿に受付日を記入します。
持参の場合
- 入札書等提出期限までに、財政課契約指導検査グループ(市役所4階)に必着とします。
- 入札書等提出期限を過ぎて提出された入札書等は、無効となります。
- 受付簿に持参者の氏名を記入します。ただし、一般競争入札は除きます。
- 持参者が代理人の場合でも委任状は不要です。
封筒および入札書等の記載方法
- 入札書等を入れる封筒は、1件につき1通です。1通の封筒に2件分の入札書等を入れた場合や、入札書等を入れた封筒表紙の件名と入札書等の記載件名が異なる場合などは無効となります。
- 郵送で提出する場合は、二重封筒とし、郵送用の表封筒の表面に「入札書在中(見積書の場合は「見積書在中」)」と記載し、入札書等を入れる内封筒に入札等件名等を記載のうえ、財政課契約指導検査グループあてに提出してください。
- 入札書等に記入する日付は、開札日までの日付とします。
- 代理人が持参する場合でも、入札書等への代理人の氏名記入は不要です。
封筒記載例(PDF:77KB)
入札書等記入例(PDF:141KB)
内訳書の提出
- 入札公告または指名通知書にて内訳書の提出を義務付けている場合には、設計図書を基に内訳書を作成し、入札書等と併せて同封してください。
- 内訳書の提出を義務付けている場合において、内訳書が入札書等に同封されていないときや、内訳書と入札書等の記載金額が異なるときは無効となります。
- 内訳書は返却しません。
また、提出された内訳書は、原則として情報公開の対象となります。
様式ダウンロード
工事費等内訳書(エクセル:19KB)
※内訳書は自社の様式を使用しても構いません。
開札、立会人
- 入札等への立ち会いを希望する入札者等は、開札時刻の10分前までに参集してください。
なお、代理人が立ち会う場合には、立会人委任状(ワード:28KB)が必要となります。 - 入札等立会人がいない場合は、入札等に関係のない市職員が立ち会います。
- 落札・決定となるべき同価の入札者等が2人以上あるときは、くじにより落札者等を決定します。
入札等立会人がいない場合は、入札等に関係のない市職員がくじを引き、落札者等を決定します。 - 立会人は、開札終了後、開札執行記録表に署名して頂きます。
落札者等の決定
- 落札者等を決定したときは、落札者等に電話等でお知らせします。
- 入札等の結果は、当日中に財政課契約指導検査グループ(市役所4階)前の掲示板に掲示します。併せて、契約結果の公表に掲載します。
- 入札等を辞退しようとする場合は、辞退届(ワード:23KB)を入札書等提出期限までに財政課契約指導検査グループ(市役所4階)に提出してください。
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