小規模工事等契約希望者登録制度について
この制度は、
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小規模工事等とは
「市が発注する予定価格が1件当たり30万円未満の少額かつ内容が軽易な建設工事及び修繕等」を対象としています。
建設業法に規定する29業種の中から、自ら施工できる業種を3業種まで登録できます。
原則として複数の方との見積合わせを行い、最低価格を提示した方と契約することになります。
また、見積合わせに指名されても、都合により辞退することは自由です。
これにより以後の指名に不利益を受けることはありません。
ただし、必ず、発注課に辞退届を提出してください。
登録できない方
次の各号のいずれかに該当する方は、登録名簿に登録することができません。
- 龍ケ崎市内に主たる事務所(本店)を有しない方
- 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方
- 龍ケ崎市契約事務等に関する規程に規定する名簿に登載されている方
- 登録を希望する業種を履行するために必要な資格、許可、免許等を有していない方
※電気工事、管工事等 - 市税等を滞納している方
- 申請書その他の書類に虚偽の記載をして申請した方
- 登録名簿の公開を拒否する方
- 第2条第1号から第3号までの規定に該当する方
申請から登録まで
申請方法
登録を希望する方は、登録申請書(様式第1号)(ワード:14KB)と次の書類を財政課契約指導検査グループ(市役所4階)まで提出してください。
様式は、財政課契約指導検査グループ(市役所4階)窓口でも配付しています。
- 技術者経歴書及び工事経歴書(様式第2号)(ワード:14KB)
- 希望する業種を履行するために必要な資格、許可、免許等を証明する書類の写し
- 市税の納税証明書(未納税額のない証明)(個人用/法人用)
(税務課窓口で発行。申請の際の注意事項等は税務諸証明のページをご参照ください) - 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は身分証明書(身分証明書は市民窓口課で発行)
定期受付
受付期間は、西暦の奇数年の2月1日から同月末日まで(土日及び祝日を除く)です。
受付時間は午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)です。
必要書類を財政課契約指導検査グループ(市役所4階)までご持参ください。
登録の有効期間は、受付年の4月1日から翌々年の3月31日までです。
臨時受付
定期受付期間以外でも随時受付しています。
受付時間および提出方法は、定期受付と同様です。
有効期間は、受付月の翌々月の初日から定期受付の有効期間の末日までです。
登録後について
登録事項の変更等
登録名簿に登録された後、登録事項に変更があった場合や事業を廃業した場合は、登録事項変更届・廃止届(様式第4号)(ワード:13KB)を速やかに提出してください。
登録の取消
登録名簿に登録されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録が取消されますので、ご注意ください。
- 登録できない方に該当することとなった場合
- 営業を廃止した場合
- その他市長が必要と認めた場合
指名停止とみなす期間
登録名簿に登録されている方が、
別表第3第5項から第8項までに掲げる事項のいずれかに該当する行為を行ったときは、情状に応じて指名停止とみなす期間を定めることとなりますので、ご注意ください。契約について
請書等の提出
10万円以上の契約を締結しようとするときは、請書の提出または契約書の締結が必要となります。
契約後について
施工管理
現場の施工管理は、必ず代表者又は直接かつ恒常的に雇用されている代理人が行ってください。
請負代金の支払い
施工完了後の検査に合格後、適法な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとします。