このページの先頭です


  1. トップページ
  2. 事業者の方へ
  3. 産業・ビジネス
  4. 創業支援
  5. 特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

更新日:2024年9月5日

国の制度に基づく支援

龍ケ崎市創業支援等事業計画に基づき実施する創業スクールを受講した修了生には、市が発行する証明書の交付を受けることで以下の支援を受けることができます。
※証明書の交付を受けるには、各年度ごとに開催している創業スクール(本スクール)5回中、4回以上受講することが要件となります。

会社設立時の登録免許税の軽減

創業を行おうとする方または事業を営んでいない個人、もしくは創業後5年未満の方または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、龍ケ崎市内で会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外となります。

  • 株式会社または合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
    最低税額の場合、株式会社は15万円が7万5千円に、合同会社は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。
  • 合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。

※龍ケ崎市が交付する証明書をもって他の市町村で創業する場合、または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。


なお、対象者は、創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人となります。


※龍ケ崎市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

令和6年3月31日をもって廃止となりました。
詳細は日本政策金融公庫のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
別途、審査を受ける必要があります。
※龍ケ崎市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、貸付利率の引き下げを受けることができません。

証明書の交付対象者

  1. 創業を行おうとする者
    事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の者
    事業を開始した日以降5年を経過していない個人または法人

証明書の発行について

証明書が必要な方は、下記の記載例や注意事項を確認し、申告書に記入のうえ商工観光課に2部提出してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで