地域の資源物回収ステーションに出された新聞紙などの資源物が、市委託業者以外の者に持ち去られる事例が発生しています。
市では、資源物回収ステーションに出された資源物は、市に所有権があることを条例で規定し、市、又は市が委託する者以外の者が、みだりに資源物を持ち去ることを禁止しています。
現在、警察の協力を得て、資源物回収ステーションの巡回パトロールを行っていますが、市民の皆さんが資源物の持ち去り行為を見かけた場合は、むやみに声をかけずに、次の特徴を記録し、環境対策課まで情報の提供をお願いします。
なお、資源物の持ち去り防止を図るため、資源物は指定された日・時間に排出されますようご協力をお願いします。
特徴
- 日時
- ステーションの場所
- 資源物の種類
- 車両(ナンバー・車種・色)
- 持ち去り者 など
お問い合わせ
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