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浄化槽をお使いの皆様へ

更新日:2022年1月27日

浄化槽は生き物です!適切なケアで長く使いましょう

浄化槽使用者の3つの約束

浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。

適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。

保守点検

  • 浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
  • 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4ヶ月に1回行う必要があります。
  • 県に登録している保守点検業者に委託してください。

清掃

  • 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
  • 年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
  • 市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。

法定検査

  • 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
  • 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
  • 茨城県指定検査機関である、公益社団法人茨城県水質保全協会に申し込みしてください。
  • 法定検査を受けていないご家庭には、茨城県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱された「茨城県水質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。

一括契約システムをぜひご利用ください

上記の「保守点検」「清掃」「法定検査」については、一括して契約できる「浄化槽一括契約システム」の利用が大変便利です。窓口を一本化することによって、個々に依頼する煩わしさが無く、同時契約により年間の費用が明確になります。契約を仲介する保守点検業者、清掃業者または公益社団法人茨城県水質保全協会にお申し込みください。

参考:浄化槽一括契約システム(公益社団法人茨城県水質保全協会)

https://www.e-mizu-ibaraki.jp/?page_id=22(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

浄化槽に関する届け出を忘れずに!

浄化槽の使用状況が変わった場合などは、下水道課あてに書類の提出(届け出)が必要になります。特に下記のものは、浄化槽をお使いのご本人様が都度お手続きをいただく必要がありますので、提出忘れにご注意ください。

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽の管理者(世帯主など)の死亡や家の売買に伴うものなど、何らかの理由で浄化槽の管理者に変更が生じたときに提出する

浄化槽使用休止(再開)届出書

長期の不在で浄化槽を使用しなくなったとき、またはその後使用を再開するときに提出する

様式ダウンロードや、その他の手続きのご案内はこちら(茨城県)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いします

単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活排水はそのまま放流してしまうため、現在では新たに設置することが禁止されています。生活排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れの量を8分の1に減らすことができます。身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。

龍ケ崎市浄化槽等設置事業費補助金

汲み取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換される方に向けた補助金がありますので、ご活用ください。詳しくはこちらから

関連リンク

お問い合わせ

都市整備部 下水道課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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