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霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について

更新日:2020年11月19日

県民の貴重な水源である霞ヶ浦の水をきれいにするため、県などでは、生活排水対策などさまざまな取り組みを進めてきましたが、近年は水質改善があまり進まず、その指標であるCOD※も横ばい傾向になっています。
そこで、県では、茨城県霞ケ浦水質保全条例などの一部を平成31年(2019年)3月に改正し、令和3年(2021年)4月1日から排水規制を強化します。
霞ヶ浦流域で事業を営む皆さんに、排水処理を徹底していただくことなどにより、霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指します。
きれいな霞ヶ浦を、私たちの力で取り戻しましょう。
※湖沼の汚濁の程度を表す数値

小規模事業所の排水基準が定められています

平成19年から霞ヶ浦流域の小規模事業所に遵守していただかなくてはならない排水の規準が、霞ケ浦水質保全条例に定められています。
排水規制強化後も、排水の規準は変更ありません。

排水の規準
 BOD浮遊物質量窒素りん
日平均20mg/L30mg/L
最大

25mg/L

40mg/L45mg/L6mg/L

BODとは水中の有機物の量を示す指標

小規模事業所とは

飲食店やコンビニエンスストアなど、下記の定義に当てはまるすべての事業所です。

霞ケ浦水質保全条例での定義

  1. 水質汚濁防止法、茨城県生活環境の保全等に関する条例、茨城県水質保全条例の届出対象のうち、排水量10立方メートル/日未満のすべての工場・事業所
  2. 水質汚濁防止法、茨城県生活環境の保全等に関する条例、茨城県水質保全条例の届出対象となっていないすべての工場・事業所

令和3年4月1日から改善命令に従わなかった場合罰則が適用されます

排水の基準超過に対して、茨城県ではこれまで勧告などで規制してきましたが、改善命令や排水一時停止命令が発出され、改善命令に従わなかった場合、罰則が適用されます。
規制強化のポイントについてリーフレットにまとめたものが茨城県のホームページにありますので、ご覧ください。
茨城県ホームページ(霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

霞ヶ浦流域とは

龍ケ崎市(以下の地区を除く)

  • 大字佐貫町(字通し筒、字東根、字杢田、字関場、字西側、字立羽、字宅地附、字浦、字八間、字西根、字沖、字東側、字蛭川、字小通道、字幸谷後、字端、字治部谷原、字大宿沼、字大田切、字浅間が浦及び字牛久沼に限る)
  • 大字若柴町(字長沼、字片初瀬、字幸谷後、字堀向及び字佐貫前に限る)
  • 大字庄兵衛新田町(字城中下(国道六号線以西の区域に限る)字立羽及び字洗に限る)
  • 大字小通幸谷町(字北浦、字堤付、字北、字道付、字南、字南浦、字堤附、字行人塚、字牛久道、字窪地、字松ノ下、字中道、字榎本、字幸谷後、字幸谷、字治部正、字新田、字大宿及び字筒口に限る)
  • 大字南中島町(字小谷後に限る)
  • 大字稗柄町
  • 大字川原代町(字小屋に限る)
  • 大字豊田町(字堤外新田に限る)

市外の霞ヶ浦流域は霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。からご確認ください。

相談窓口等

改善対策をしたい事業者へ支援を行っています

  • 茨城県環境保全施設資金融資制度

詳細については、茨城県県民生活環境部環境対策課にお問い合わせください。
電話:029-301-2966

小規模事業所の排水規制についての相談窓口

  • 茨城県県民生活環境部環境対策課
    電話:029-301-2966

なお、水質汚濁防止法、茨城県生活環境の保全等に関する条例、茨城県水質保全条例の届出対象工場・事業所は県民センターでの相談も受け付けています。

  • 県南県民センター環境・保安課
    電話:029-822-7048

お問い合わせ

都市整備部 下水道課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

お問い合わせフォームを利用する


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