医療費通知とは?
龍ケ崎市の国民健康保険に加入している方には、保険年金課より「医療費通知」を年2回お送りします。
これは、医療機関等からの診療報酬明細書(以下「レセプト」)に基づき、保険診療の対象となった医療費について以下の項目をお伝えし、被保険者の方にご自身の健康や医療への理解を深めていただくこと、また受診の有無や診療日数などに誤りが無いか等をご確認いただくことを目的としています。
記載項目
- 受診年月
- 被保険者氏名(受診者名)
- 受診保険医療機関等名(病院、診療所、薬局等)
- 診療区分
- 日数(処方回数)
- 医療費の額
- 市町村等から支払った額
- 被保険者が支払った額
医療費通知の送付スケジュール
医療費通知は、受診した月に応じて以下の時期に送付します。
受診月 | 送付月 |
---|---|
1月から10月まで | 年明け2月上旬頃 |
11月から12月まで | 年明け3月下旬頃 |
医療費通知は確定申告の「医療費控除」に利用できます
平成29年度の税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続きの際、従来の医療機関等が発行した領収書等に代わり、「医療費控除の明細書」を添付することになりました。
そして、この「医療費控除の明細書」として「医療費通知」を利用することができるようになりました。
龍ケ崎市の国民健康保険に加入されている方は、保険年金課からお送りする医療費通知が利用できます。
- 医療費通知作成の都合上、「11月と12月」受診分の通知は年明けの確定申告期間内にお送りできません。
この期間分につきましては、医療機関等から発行された領収書等をもとに「医療費控除の明細書」に追記して申告いただくようお願いします。
医療費通知を医療費控除で利用するときのご注意
- 医療費通知は医療機関等からの請求に基づき作成されているため、請求が遅れた場合等は医療費通知に記載されません。
- 医療費通知に記載されるのは健康保険の対象となる医療費のみです。
保険対象外の医療費等(室料差額、診断書作成時の文書料等)は記載されません。 - 医療機関等で支払う金額は10円未満を四捨五入して計算されていることもありますが、医療費通知ではレセプトを基に総医療費と自己負担割合を計算したうえで1円単位で記載しています。
従って、実際に医療機関等で支払った金額と異なる場合があります。
この場合は、医療費通知に記載された金額に基づいて医療費控除の額を計算しても差し支えありません。 - 医療機関等からのレセプトは、審査支払機関での審査等で減額される場合があり、その場合は実際に支払った金額と異なる場合があります。
後期高齢者医療制度にご加入の方へ
茨城県後期高齢者医療広域連合に加入されている方は、広域連合ホームページの
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