2024年(令和6年)10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
2024年(令和6年)10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
「特別の料金」は保険診療外のため、医療福祉費支給制度(マル福)、自立支援医療、障がい者等医療費助成などの公費負担医療制度では助成対象外となりますのでご注意ください。
特別の料金について
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、原則自己負担していただくことになります
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は不要です
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページ等をご参照ください
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