現在の国民健康保険の被保険者証の「新規発行」や「再交付」は廃止
- 令和6年12月2日以降は、被保険者証のマイナ保険証への一本化に向けて、現在の被保険者証の「新規発行」や「再交付」が廃止されます。
- マイナ保険証をお持ちでない方には、令和6年12月2日以降、健康保険の資格情報に変更があったときや有効期限が切れるときに「資格確認書」を交付します(申請不要)。その「資格確認書」で引き続き医療機関を受診することができます。
- マイナ保険証をお持ちの方がマイナンバーカードを紛失した時は、保険年金課に申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
現在の国民健康保険の被保険者証はいつまで使用できるの?
令和6年8月1日以降に交付された被保険者証は、原則としてそのまま最大で「令和7年7月31日」まで使用できます。
ただし、以下の方は有効期間が異なります。
(1)「令和6年12月1日まで」に「70歳」の誕生日を迎える方
- 医療機関受診時の自己負担割合について、世帯の所得に応じて2割又は3割と判定した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を、誕生月の末日まで(誕生日が「1日」の方は誕生月の前月末日まで)に交付(郵送)します(すでにマイナ保険証をお持ちの方はそちらも利用できます)。
- 例えば誕生日が「10月10日」の方の場合、令和6年8月1日に有効期限が「令和6年10月31日」までの「国民健康保険被保険者証」を交付し、その後10月下旬に「令和6年11月1日~令和7年7月31日」を有効期間とする「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
(2)「令和6年12月2日以降」に「70歳」の誕生日を迎える方
- すでにマイナ保険証をお持ちの方:マイナ保険証をご利用ください。
- マイナ保険証をお持ちでない方:医療機関受診時の自己負担割合について2割又は3割と判定した「資格確認書」を、誕生月の末日まで(誕生日が「1日」の方は誕生月の前月末日まで)に交付(郵送)します(申請不要)。
(3)「75歳」の誕生日を迎える方
- 誕生日に国民健康保険を脱退して「後期高齢者医療制度」に加入します。
(4)外国籍の方で「令和6年12月1日」までに在留期間の延長等による新しい在留カード等を持参した方
- 現在の新しい被保険者証を交付します。
- マイナ保険証をお持ちの方は、そちらも利用できます。
(5)外国籍の方で「令和6年12月2日」以降に在留期間の延長等による新しい在留カード等を持参した方
- マイナ保険証をお持ちの方:マイナ保険証をご利用ください。
- マイナ保険証をお持ちでない方:「資格確認書」を交付します(申請不要)。
(6)短期被保険者証をお持ちの方
- 令和5年度までの国民健康保険税に未納がある方は、有効期限が「令和7年1月31日」の被保険者証を交付します。
(7)その他
- 令和6年12月2日以降に住所変更したり被保険者証を紛失した場合、現在の被保険者証は再交付されません。マイナ保険証をお持ちでないときは「資格確認書」を交付します。
- 「資格確認書」の有効期限は、令和6年12月2日以降交付のものは「令和7年7月31日」となります。
マイナ保険証の利用等について
- マイナ保険証の利用等の詳細については「マイナンバーカードが国民健康保険の被保険者証として利用できます!」をご覧ください。
- 国民健康保険以外の方は、ご自身が加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
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