後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、病気やケガの時に必要な保険給付を通して、75歳以上(※)の皆さんの健康を支える制度です。
加入年齢に達すると、それまで入っていた国民健康保険や社会保険などを脱退して加入します。
※一定の障がいをお持ちの方は65歳以上
後期高齢者医療制度の運営
制度の運営は、「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行っています。
龍ケ崎市は、被保険者証の交付や各種申請の窓口受付、保険料の徴収を行います。
後期高齢者医療広域連合とは
後期高齢者医療制度の運営を行うために各都道府県に設けられた特別地方公共団体です。
都道府県単位で、すべての市町村が加入します。
後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)
茨城県内にお住まいの、以下に該当する方が対象です。
75歳以上の方
加入日は75歳の誕生日
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(広域連合の認定を受けた方)
加入日は本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた日
一定の障がいのある方とは
- 身体障害者手帳の1級から3級/下肢障がい4級1号・3号・4号/音声、言語またはそしゃく機能障がい4級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の1、2級をお持ちの方
- 療育手帳のAまたはマルAをお持ちの方
- 障害年金1、2級を受給されている方など
75歳の誕生日を迎えるまでは任意加入のため、後期高齢者医療制度へ加入するか、加入しないかの選択ができます。
加入しない場合には、現在の健康保険に引き続き加入していただくことになります。
ただし、茨城県医療福祉費支給制度(マル福)に該当する65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が茨城県医療福祉費支給制度(マル福)の適用条件となります。
保険料の算定方法
保険料の算定方法については、「令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率をお知らせします」をご覧ください。
保険料の納め方
納付方法の種類
保険料の納付方法には、年金から引き落とされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収対象者要件
- 年金受給額が、年額18万円以上の方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない方
特別徴収の対象とならない方
- 当該年度中に新たに後期高齢者医療制度に加入された方
- 県外から転入された方など
※上記の方は、当初は特別徴収の対象にはなりませんが、「特別徴収対象者要件」に該当する場合には、その後、特別徴収に切り替わります。
特別徴収から、普通徴収(口座振替)へ変更を希望する方
保険料は年金からの引き落としが原則ですが、申し出により口座振替に変更することができます。
保険料に未納が無いなどの条件があります。
口座の名義人が、所得税および個人住民税の社会保険料控除を受けられます。
申し込み方法
以下のものをお持ちいただき、保険年金課窓口または西部出張所、東部出張所、市民窓口ステーションへお申し出ください。
- 後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」という)
- ご指定の金融機関のキャッシュカードや通帳など
- 金融機関の届出印
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
保険証の交付
年齢が75歳に到達される方には、75歳のお誕生日の約2から3週間前に、後期高齢者医療制度の保険証を書留にてお送りいたします(申請不要)。その際、限度額適用認定証交付など関連する手続きがある方には、保険証と併せて必要な申請書や返信用封筒などを同封いたしますので、書留郵便が届きましたら同封物をご確認ください。
なお、以下に該当する方は別途手続きが必要ですので、下記の必要書類などを持参のうえ保険年金課へお越しください。
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方
- 身体障害者手帳
- 現在加入している保険の被保険者証
- マル福受給者証
- 印かん(スタンプ式は不可)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
県外から転入された方
前住所地の市区町村で交付されます。
- 負担区分証明書
- 障がい認定証明書
- 被扶養者証明書
県内他市町村から転入された方
前住所地の市町村で交付されます。
- 負担区分証明書
- 障がい認定証明書
- 被扶養者証明書(交付された場合)
【注意】令和6年12月2日以降の後期高齢者医療の保険証について
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証への統一に向けて、後期高齢者医療の保険証の新規発行・再発行は廃止されます。詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合の「
」のページをご覧ください。医療機関などでの負担割合
所得に応じた負担割合
- 一般の方:1割
- 一定以上の所得がある方※1:2割
- 現役並み所得の方※2:3割
※1:課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上(被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上)の場合
※2:同一世帯に、課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合
現役並み所得の方のうち、基準収入が適用される方
被保険者の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上(被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上)の場合は2割負担になります。
※市で収入の額を把握できない場合は申請が必要です。
また、被保険者が1人のみの世帯で、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との収入の合計が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円以上の場合も2割負担になります。
※市で収入の額を把握できない場合は申請が必要です。
医療費が高額になったとき
高額療養費
医療費の自己負担には、1か月ごとに限度額が設けられています。
その限度額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
保険診療以外(差額ベッド代など)は対象外です。
該当者には後日、茨城県後期高齢者医療広域連合からお知らせと申請書が郵便で届きます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、医療機関等の窓口で保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証等の提示が不要になります。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来 | 外来+入院(世帯単位) | 限度額認定証(※5) | 限度額適用・標準負担額減額認定証(※6) |
---|---|---|---|---|
(1)現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※多数回140,100円)※1 | - | - | |
(2)現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円)※1 | 〇 | - | |
(3)現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円)※1 | 〇 | - | |
(4)一般2 | 「18,000円」または「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」のいずれか低い方を適用(年間上限144,000円)※2 | 57,600円(多数回44,400円)※1 | - | - |
(5)一般1 | 18,000円(年間上限144,000円)※2 | - | - | |
(6)低所得2(※3) | 8,000円 | 24,600円 | - | 〇 |
(7)低所得1(※4) | 8,000円 | 15,000円 | - | 〇 |
※1の「多数回」は、直近12か月間で3回以上自己負担限度額を超えたときの4回目からの自己負担額。
※2の「年間上限」は、一般区分の方の1年間の自己負担額が144,000円を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されるもの。
※3の「低所得2」は、同一世帯の全員が住民税非課税の方で低所得者1に該当しない方。
※4の「低所得1」は、同一世帯の全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が0円となる方。
※5の「限度額認定証」は、「現役並み所得者2」と「現役並み所得者1」に該当する方に申請により交付するもので、これを医療機関に提示することで、保険診療分についての窓口での自己負担額が上記の限度額までとなります。なお「現役並み所得3」の方と「一般2」及び「一般1」の方は、それらがなくても自動的に窓口での自己負担額が上記の限度額までとなります。
※6の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、「低所得2」と「低所得1」の方に申請により交付するもので、これを医療機関に提示することで、上記の高額療養費限度額が適用されることに加え、標準負担額(入院中の食事代等における自己負担額)が下記のとおり軽減されます。この場合の食事代等の自己負担額は以下の「入院時の食事代等の自己負担額」の通りです。
入院時の食事代等の自己負担額
所得区分 | 金額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | ||
現役並み所得者及び一般 | 460円 | 490円 | |
指定難病患者(現役並み所得者及び一般) | 260円 | 280円 | |
低所得者2 | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 160円 | 180円 | |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | ||
現役並み所得者及び一般 | 460円※ | 490円※ | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 230円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 110円 | 0円 |
※一部医療機関では施設基準により420円(令和6年6月1日からは450円)の場合もあり。
「限度額認定証」「減額認定・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請場所
市役所保険年金課
高額な治療を長期間受けるとき
長期間にわたって高額な治療を継続して受ける必要がある方(特定疾病)は、特定疾病療養受療証の交付を受け、医療機関などの窓口へ提示すると、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 保険証
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請場所
市役所保険年金課
療養費の支給
次のようなときは、医療機関などで、いったん全額を支払った後、申請により払い戻しが受けられます。
緊急時や、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
申請に必要な書類など
- 領収書
- 診療明細書
- 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
- 保険証
- 印かん(スタンプ式は不可)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(被保険者以外の申請及び口座振込を希望する場合のみ)
海外の医療機関で診療を受けたとき
申請に必要な書類など
- 領収書
- 診療明細書
- 診療明細書の日本語訳(翻訳者の氏名と住所を記載してください)
- パスポート
- 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
- 保険証
- 印かん(朱肉を使用するもの)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(被保険者以外の申請及び口座振込を希望する場合のみ)
医師の同意を得て、あんま、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき
申請に必要な書類など
- 領収書
- 診療明細書
- 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
- 保険証
- 印かん(スタンプ式は不可)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(被保険者以外の申請及び口座振込を希望する場合のみ)
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請に必要な書類など
- 医師の証明書(治療用装具の装着を指示するもの)
- 治療用装具の領収書
- 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
- 保険証
- 印かん(スタンプ式は不可)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(被保険者以外の申請及び口座振込を希望する場合のみ)
交通事故などで病院にかかる場合
本来、交通事故などの「第三者」が原因となってケガをした場合、保険証を使って保険診療を受けることはできません(過失割合に応じて相手方の負担になります)。
ただし、和解に時間がかかるなどで保険証を使用して治療を受けたい場合には、必要書類を提出することにより、保険証を使用できる場合もあります。
まずは、保険年金課へご連絡ください。
必要書類を提出したことで保険証を使用した治療が認められると、後日、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合から加害者に対して、過失割合に応じた医療費が請求されます。
こんなときには保険年金課へ届出を
ほかの市区町村へ転出するとき
届出に必要なもの
- 保険証
- 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けている方のみ)
県外の施設へ入所するとき
届出に必要なもの
- 保険証
- 施設(老人ホームなど)への入所証明書
保険証などを紛失したとき
届出に必要なもの
- 再交付希望の被保険者の名前が確認できるもの(旧保険証やマイナンバーカード、診察券等)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給について)
届出に必要なもの
- 亡くなった方の保険証
- 会葬礼状、葬儀の領収書(喪主様の氏名が明記され、但し書きが「葬儀代として」となっているもの)
- 喪主の印かん(スタンプ式は不可)
- 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳など)
- 来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(喪主様以外が申請する場合や喪主様以外の口座振込を希望する場合のみ)
※様式についてはお問い合わせください