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養育医療

更新日:2023年4月26日

未熟児養育医療給付制度とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。

養育医療給付制度の対象は、申請して適用が認められた上で、指定養育医療機関で受ける入院治療になります。

なお、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。

原則として、お子さんの入院中に申請が必要です。

対象者

龍ケ崎市に居住する次の1か2のいずれかに該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児が対象です。

  1. 出生時の体重2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって、以下のaからeまでのいずれかの症状を示すもの
  1. 一般状態
    運動不安、けいれんがあるもの
    運動が異常に少ないもの
  2. 体温が摂氏34度以下のもの
  3. 呼吸器、循環器系
    強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
    呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
    出血傾向の強いもの
  4. 消化器系
    生後24時間以上排便のないもの
    生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
    血性吐物、血性便のあるもの
  5. 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続きの方法

保険年金課窓口で申請に必要な書類等をお渡しし、お手続きのご説明をいたします。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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