未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
養育医療給付制度の対象は、申請して適用が認められた上で、指定養育医療機関で受ける入院治療になります。
なお、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。
原則として、お子さんの入院中に申請が必要です。
対象者
龍ケ崎市に居住する次の1か2のいずれかに該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児が対象です。
- 出生時の体重2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、以下のaからeまでのいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの - 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
出血傾向の強いもの - 消化器系
生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便のあるもの - 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
手続きの方法
保険年金課窓口で申請に必要な書類等をお渡しし、お手続きのご説明をいたします。
お問い合わせ
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