空家バンク活用促進補助金
龍ケ崎市空家バンク制度に登録された空家の売買等による家財処分や改修工事の費用の一部を予算の範囲内で補助します。
この補助金は、補助対象者によって種類が異なります。
補助対象者 | 種類 | 補助金額 |
---|---|---|
物件を登録した所有者 |
家財処分費補助金 | 家財処分費の1/2(上限10万円) |
登録物件を購入等した方 |
空家改修工事費補助金 | 改修工事費の1/2(上限50万円) |
この補助金は、龍ケ崎市空家バンク制度への登録が必要です。
空家等の売買等を検討されている所有者は物件の登録を、
登録物件の購入等を検討されている方は利用登録をお願いします。
主な要件
家財処分費補助金・空家改修工事費補助金ともに、交付要件のいずれにも該当する必要があります。
よく確認のうえ、申請してください。
- 令和3年4月1日以降に売買契約等が締結された物件であること。
- 申請を行う時点において、売買契約等が締結された日から1年を経過していないこと。
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、又は耐震基準適合証明書などにより、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
- 市税等を滞納していないこと。(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、下水道使用料)
- 当該物件に住所を移し、10年以上居住する見込みであること。(空家改修工事費補助金に限る)
- 登録者と利用登録者が3親等以内でないこと。
- 反社会的勢力(暴力団等)やその関係者でないこと。
- 交付申請を行った年度内に着工し、完了すること。
- 市内に本店、支店又は営業所がある業者が請け負う家財処分費又は改修工事であること。
交付までの流れ
交付決定通知を受け取る前に業者と契約した場合は、補助対象外となります。
※空家バンク活用促進事業補助金の申請を行う場合は、事前に「手引き」をご覧のうえ、まちの魅力創造課までご相談ください。
龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付の手引き(PDF:3,056KB)
家財処分費補助金
補助対象者
- 龍ケ崎市空家バンク制度に物件を登録した所有者(登録者)。
対象となる住宅
- 龍ケ崎市空家バンク制度に登録され、継続して適正に管理されている物件であること。
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、又は耐震基準適合証明書などにより、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
- 以前に本制度による補助を受けた物件でないこと。
対象事業
- 登録物件の機能の維持又は改修工事を行うために処分するものであること。(解体を行うために処分するものは対象外)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物に該当しないものであること。
※必ず補助対象となる家財処分に該当するか事前に確認してください。
補助金額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて算出した額とし、10万円を限度とする。(1,000円未満の端数切捨て)
交付手続き
申請
家財処分費補助金を申請する場合は、次の書類を提出してください。
【Word】家財処分費補助金申請様式(一式)(ワード:22KB)
【PDF】家財処分費補助金申請様式(一式)(PDF:207KB)
変更が生じたとき
交付決定を受けた補助対象事業に変更が生じたときには、速やかに下記書類を提出してください。
【Word】空家バンク活用促進事業補助金交付変更申請書(様式第6号)(ワード:18KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業補助金交付変更申請書(様式第6号)(PDF:87KB)
実績報告
※交付決定通知を受けた後、家財処分に着手してください。
処分完了後、次の書類を提出し、実績報告を行ってください。
【Word】空家バンク活用促進事業完了実績報告書(様式第8号)(ワード:18KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業完了実績報告書(様式第8号)(PDF:87KB)
請求
交付額決定の通知を受けた後、次の書類を提出してください。
請求書を受理後、入金処理を行い登録口座へ振り込みます。
【Word】空家バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第10号)(ワード:18KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第10号)(PDF:75KB)
空家改修工事費補助金
補助対象者
- 龍ケ崎市空家バンク制度の登録物件を購入等した方(利用登録者)。
- 当該物件に住所を移し、10年以上居住する見込みがある方。
対象となる住宅
- 龍ケ崎市空家バンク制度に登録され、継続して適正に管理されている物件であること。
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、又は耐震基準適合証明書などにより、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
- 以前に本制度による補助を受けた物件でないこと。
対象事業
- 対象物件の耐久性及び機能の維持又は向上のために必要なものであること(解体工事対象外)。
- 基礎、土台、柱の修繕・補修工事
- 外装工事
- 内装工事
- 間取りの変更等の設置工事
- 水回りの工事
- 電気、ガス等の設備工事
- バリアフリーのための改修工事
- 住居及び周辺へ越境した立木の最小限度の剪定・伐採工事(剪定・伐採のみの申請及び改修工事の費用を剪定・伐採が上回る場合は補助の対象外です。「改修工事の費用>剪定・伐採の費用」)
※必ず補助対象となる改修工事に該当するか事前に確認してください。
補助金額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて算出した額とし、50万円を限度とする。(1,000円未満の端数切捨て)
交付手続き
申請
家財処分費補助金を申請する場合は、次の書類を提出してください。
【Word】改修工事費補助金申請様式(一式)(ワード:22KB)
【PDF】改修工事費補助金申請様式(一式)(PDF:213KB)
変更が生じたとき
交付決定を受けた補助対象事業に変更が生じたときには、速やかに下記書類を提出してください。
【Word】空家バンク活用促進事業補助金交付変更申請書(様式第6号)(ワード:18KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業補助金交付変更申請書(様式第6号)(PDF:87KB)
実績報告
※交付決定通知を受けた後、家財処分に着手してください。
処分完了後、次の書類を提出し、実績報告を行ってください。
【Word】空家バンク活用促進事業完了実績報告書(様式第8号)(ワード:18KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業完了実績報告書(様式第8号)(PDF:87KB)
請求
交付額決定の通知を受けた後、次の書類を提出してください。
請求書を受理後、入金処理を行い登録口座へ振り込みます。
【Word】空家バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第10号)(ワード:18KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第10号)(PDF:75KB)
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