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空家バンク制度

更新日:2024年10月9日

空家バンクとは…

空家バンクの目的

龍ケ崎市内に空家・空地(空家等)を所有している方の「売りたい」「貸したい」といった意向と、中古住宅・土地を探している方の「買いたい」「借りたい」といった意向を組み合わせることで、空家等の管理不全予防につなげるとともに、移住・定住を促進するために構築されました。

こんな方はぜひご相談ください!

  • 息子夫婦と同居が決まって、今の自宅をどうしようか悩んでいる。
  • 既に自宅を所有していて、空家を相続したがどうしようか悩んでいる。
  • 空家の解体を検討していたが、予想以上に費用が掛かり、悩んでいる。
  • 宅地を所有しているが、今後家を建てる予定もない。
  • 空家を利用して龍ケ崎市に移住したい。
  • 家族が増えたので、広い家に引っ越したい。など

空家バンクの概要

空家等の登録を受け付けるとともに、空家等を利用したい人の登録を受け付け、それらの媒介を(公社)茨城県宅地建物取引業協会へ依頼することで、空家等の所有者と利用希望者の意向を組み合わせるものです。


空家バンク関係図

空家バンク制度Q&A

こちらのページによくある質問をまとめています
空家バンク制度Q&A

空家バンク登録物件

現在、空家バンク制度に登録されている物件については空家バンク登録物件一覧をご覧ください。

空家バンクへの空家等の登録

登録したい空家等について、市に登録申込みをいただくことで空家バンクへ登録します。

登録できる空家

居住を目的として建築され、個人が所有している市内の建物であって、現に居住していないまたは近く居住しなくなる予定の建物およびその敷地をいう。
ただし、集合住宅および賃貸を目的として建築された建物を除く。

登録できる空地

居住を目的とした建物を建築することができ、個人が所有している市内の土地であって、現に使用していない土地または近く使用しなくなる予定の土地。
ただし、分譲を目的とする土地を除く。

空家等を登録できる方

空家等に係る所有権または売却もしくは賃貸を行うことができる権利を有する方。
ただし、反社会的勢力(暴力団員等)を除く。

空家バンクへの利用の登録

市に利用登録の申込みをいただくことで空家バンクへ登録します。

利用登録できる方

空家等に居住し、または定期的に滞在して、地域住民と協調して生活しようとする者であること。
ただし、反社会的勢力(暴力団員等)を除く。

手引き・申請書など

空家バンクへの物件登録および利用登録を行う場合は、一度、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。空家バンク制度の手引き(PDF:2,284KB)をご覧ください。

物件を登録する方「売りたい・貸したい」

利用登録する方「買いたい・借りたい」

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お問い合わせ

総合政策部 まちの魅力創造課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


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