本人等以外の方が行う戸籍謄本や住民票の写し等の交付請求(第三者請求)は、提示、提出および送付いただいた書類を基に審査し、証明書等を交付します。
正当な理由が確認できない場合など、請求に応じられない場合があります。
本人等とは
戸籍に関する証明書において本人等とは、戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)です。
住民票に関する証明書においては、本人および同一世帯の方です。
本人等以外で証明書等の交付請求ができる場合
本人等以外で戸籍謄本や住民票の写し等の交付請求ができるのは、次に記載した場合のいずれかで、かつ、これらの具体的事由を明らかにする必要があります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍や住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合(上記1、2に準ずる場合)
交付請求に必要なもの
申請書
記載する事項は次のとおりです。
- 請求者の名称、代表者名、事務所の所在地、連絡先(個人の場合は、請求者の住所、氏名および連絡先)
- 法人等の代表者印、または社印の押印(個人の場合は不要)
- 請求担当者や受任者(委任を受けた方)の住所、氏名
- 具体的な請求目的
- 必要な証明書の種類と数
- 被請求者の氏名等
住民票に関する証明請求の場合:氏名、住所、生年月日(明らかな場合)
戸籍に関する証明請求の場合:氏名、本籍、筆頭者、生年月日(明らかな場合)
請求者とは
請求者とは、利害関係人など、証明書を請求するに当たり正当な理由がある方です。
被請求者とは
請求者からの請求を受けて、戸籍謄本や住民票の写し等に記載される方です。
具体的な請求目的について
具体的な請求目的は単に『債権回収』などではなく、債権や債務の内容や証明書の利用目的を具体的に記載してください。
国などに提出する場合は、提出先と提出しなければならない理由を具体的に記載してください。
疎明資料
請求が正当であることを示すもので、具体的な請求目的を疎明する資料を提示、または提出してください。
【例】金銭消費貸借書、債権残高証明書、保険契約書、委託契約書などで利害関係を疎明するもの、相続人であることを疎明する戸籍謄本など
住民票の写しを請求する場合は、契約書等に記載された被請求者の住所および氏名が、住民票と一致する必要があります。
住所および氏名が、疎明資料と相違する場合は、それらを結びつけ同一人と判断するための、戸籍謄本や住民票の写し等が必要となります。
法人の存在を確認するための資料
請求者が法人の場合は、法人が存在している事実を確認するため、以下に記載する中からいずれか一つが必要です。
戸籍に関する証明書を請求する場合
- 法人の登記事項証明書
- 代表者事項証明書
登記事項証明書および代表事項証明書は、発行後3カ月以内の原本です。
また、原本還付を希望する場合は、原本を提示し、写しを提出してください。
住民票に関する証明書を請求する場合
- 法人の登記事項証明書の写し
- 代表事項証明書の写し
- 定款や寄付行為の写し
- 会社案内などのパンフレットで所在および名称が分かるもの
- ホームページで所在および名称が分かる部分のページを印刷したもの
登記事項証明書および代表事項証明書は、発行後3カ月以内のものです。
請求者の本人確認書類
請求者が個人の場合
運転免許証などの本人確認書類
請求者以外が窓口に来る場合
委任状と受任者(委任された方)の本人確認書類(請求者の本人確認書類は不要)
請求者が法人の場合
請求の任に当たる方の本人確認書類に加え、社員証や代表者または管理者からの委任状が必要です。
代表者自らが請求の任に当たる場合は、代表者の本人確認書類のみ。
名刺は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
手数料
詳細は以下のページをご覧ください。
戸籍謄本などの交付申請
住民票の写しなどの交付申請
郵送請求について
戸籍謄本や住民票の写し等は、郵送により請求ができます。
申請書、必要書類、手数料(郵便定額小為替)および返信用封筒(切手を貼り宛名を記載したもの)を同封し、送付してください。
※定額小為替には何も記入しないでください。
※つり銭が発生した場合は、定額小為替または切手でお返しします。
送付先
〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所市民窓口課郵送担当宛