所有者が亡くなられたとき
土地や家屋の所有者が亡くなられてから賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しない場合は、相続人全員で連帯して納税の義務を負うことになります。
そのため、相続が発生した場合には、相続人代表者(相続人を代表して納税に関する一切の事項の処理をしていただく方)を相続人の間で決定し、「相続人代表者指定届」を提出してください。
相続人代表者指定届(PDF:96KB)
相続人代表者指定届(エクセル:18KB)
相続人代表者指定届(記載例)(PDF:184KB)
※相続人全員の署名のうえ提出してください。
※「相続人代表者」は固定資産税・都市計画税だけではなく、被相続人にかかるすべての市税について、納税に関する一切の事項を処理することとなります。
なお、この「相続人代表者指定届」の提出によって、法的に相続が確定することはありません。
土地や家屋を法的に相続するには、法務局で相続登記等の手続きが必要です。
詳しい手続き方法等については、 をご参照ください。
注意事項
- 「相続人代表者指定届」を提出された年と同じ年内に相続登記の手続きを行われた場合は、登記が優先となるため、新しい所有者に課税します。
- 登記されていない家屋等の所有者を変更する場合、別途「未登記家屋所有申請書」(以下記載)を提出が必要です。
登記していない家屋等について、相続等により所有者を変更する場合は、「未登記家屋所有申請書」の提出が必要です。
未登記家屋所有申請書(PDF:52KB)
未登記家屋所有申請書(エクセル:16KB)
納税管理人を定めるとき
市税の納付について不便のある納税義務者には、「納税管理人申告書」を提出することで、納税に関する一切の事項を処理する方(納税管理人)を定めることができます。
納税管理人とは、市内に住所・居所・事務所・事業所または寮等を有しない市税の納税義務者が、納税に関する一切の事項の処理をしてもらうために選任する代理人のことです。
納税義務者と同様に税に関する証明の発行を受けたり、固定資産課税台帳の閲覧等をしたりすることができます。
納税管理人申告書(PDF:82KB)
納税管理人申告書(ワード:21KB)
納税管理人申告書(記載例)(PDF:188KB)
納税管理人廃止申告書(PDF:79KB)
納税管理人廃止申告書(ワード:20KB)
※届出には、納税義務者及び納税管理人になる方の押印が必要です。
※「納税管理人」は固定資産税・都市計画税だけではなく、すべての市税について、納税に関する一切の事項を処理することとなります。
共有代表者を指定するとき
地方税法第10条の2第1項の規定により、土地・家屋を複数の方で共有されている場合は、各共有者は連帯して納税する義務があります。
例えば、A(持分10分の9)、B(持分10分の1)の2人で所有している土地の固定資産税が10万円とします。
当事者間においては持分に応じた義務(Aは9万円、Bは1万円)を負いますが、市に対しては持分に関係なくそれぞれが10万円全額の納税義務を負うものであり、どちらか一人が10万円を納付すれば残りの1人の納税義務は消滅します。
共有者全員が連帯納税義務を負うため、共有名義の土地・家屋の固定資産税・都市計画税納税通知書は、選定基準に基づく代表者へ送達しますが、代表者を変更する場合やあらかじめ代表者を指定する場合には、共有者全員の合意の上「共有固定資産代表指定届」を提出してください。
共有者代表者選定基準
次の優先順位を考慮し代表者を選定しています。
- 龍ケ崎市内に居住する者
- 持分の多い者
- 登記簿への氏名記載が上位の者
共有固定資産代表指定届(PDF:98KB)
共有固定資産代表指定届(ワード:15KB)
共有固定資産代表指定届(記載例)(PDF:155KB)
住所・氏名を変更されたとき
次のような場合は、納税通知書が届かないことがありますので、「送付先設定依頼書」を提出してください。
提出する場合の例
- 龍ケ崎市外から龍ケ崎市外への住所移転
- 氏名を変更した場合
送付先設定依頼書(PDF:99KB)
送付先設定依頼書(ワード:16KB)
送付先設定依頼書(記載例)(PDF:117KB)
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