償却資産の概要
償却資産とは、土地・建物及び自動車税のかかる車両以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の所得計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、取得価額が小額である資産やその他政令で定める資産以外のものをいいます。
個人や法人で工場や商店などを経営している方はもとより、駐車場やアパート経営等不動産を貸し付けている方等の事業者において、その事業に用いている構築物・機械・工具・器具・備品などに、土地・家屋と同じように固定資産が課税されます。
この償却資産については、土地や家屋のように登記などの公示制度はありませんが、地方税法の規定により、償却資産を所有する方が、毎年1月1日現在に所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日(この日が土曜日・日曜日の場合は、次の月曜日)までに償却資産の所在する市町村に申告することとなっています。
申告が必要な償却資産と必要のない償却資産
1.申告が必要な償却資産
(1)1月1日現在、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上減価償却が認められる資産
次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象になります。(※事業の用に供するとは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。)
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 決算期以後に取得された資産でまだ固定資産勘定に計上されていない資産
- 簿外資産(会社の帳簿には記載されていない資産)
- 償却済み資産(減価償却を終わり、残存価額のみ帳簿に計上されている資産)
- 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
- 未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼動していない資産)
- 借用資産(リース資産)であっても契約の内容が割賦販売と同様である資産
(2)耐用年数が1年以上で、かつ取得価額が(1個または1組当り)が10万円以上の資産
2.申告の必要がない償却資産
次に掲げる資産は、償却資産の対象とはならないので申告の必要はありません。
(1)平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
- 耐用年数が1年未満のもの。
- 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時損金されたもの。
- 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの。(いわゆる一括償却資産)
(2)自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪車。
(3)無形固定資産(電話加入権、特許権、電算プログラムソフトウェア、実用新案権など)
業種別の主な償却資産
業種 | 課税対象となる主な償却資産の例示 |
---|---|
共通 | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面など |
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機など |
印刷業 | 各種製版機および印刷機、裁断機など |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機など |
娯楽業 | パチンコ、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング設備、ゴルフ練習場設備など |
飲食業 | テーブル、食卓、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、冷蔵ストッカー、日よけなど |
理(美)容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、タオル蒸器、サインポールなど |
医(歯)業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)など |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など |
不動産貸付業 | 受・変電設備、予備電源設備、中央監視設備、門・塀・緑化等の外構工事、駐車場舗装など |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピーなど |
償却資産の種類と具体例
下記の表に示されている資産はごく一部ですので、表に示されていない資産については、これらを参考に判断してください。償却資産申告の際は、資産種類の番号を記入願います。
資産の種類 | 主な償却資産の例示 | |
---|---|---|
第1種 | 構築物 | 受・変電設備、予備電源設備、中央監視設備、舗装路面、庭園、門・塀・緑化等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、建築設備など |
第2種 | 機械および装置 | 原動機、工作・土木・物品加工等の各種機械装置、自走式機械設備、その他製作製造設備等など |
第3種 | 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船、貨物船など |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
第5種 | 車両および運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号が「0,00~09および000~099」、「9、90~99および900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車、ゴルフカートなど |
第6種 | 工具器具および備品 | パソコン、事務機器、陳列ケース、テレビ、複写機、机、応接セット、厨房設備、冷暖房機器、理容・美容機器、医療機器、パチンコ台、ゲーム機器など |
国税との取り扱い比較
固定資産税と法人税・所得税における償却資産の取り扱いの違いにお気をつけください。いくつかの項目について比較表を示します。
項目 | 固定資産税の取り扱い | 国税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 一般の資産は旧定率法 |
|
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 制度なし | 制度あり |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) | 制度なし | 制度あり |
増加償却の制度 | 制度あり | 制度あり(所得税、法人税) |
評価額の最低限度 | 取得価格の100分の5 | 1円 |
改良費 | 区分評価 | 原則は区分(一部合算も可) |
償却資産の課税のしくみ
(1)申告書を事業者へ郵送
市から郵送を希望している事業者へ12月中旬に償却資産申告書および種類別明細書などを郵送します。
*龍ケ崎市内で新規事業を始めた事業者や、新たに書類の郵送を希望される事業者においては、税務課資産税グループまでご連絡ください。
(2)申告書の提出
事業者は市へ1月末日までに賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を申告してください。
(3)価格等の決定及び課税台帳の登録および公示
申告等に基づき、市は3月31日までに償却資産の価格等を償却資産課税台帳に登録し公示します。
(4)納税通知書の交付
納税通知書は、毎年4月中旬に発送します。納税は、年4回の納期(4月、7月、12月、2月)に分けて納めていただくことができます。
税額=課税標準額×税率(100分の1.4)
なお、評価計算の結果、課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合には、課税されません。
申告方法について
税務課(龍ケ崎市役所本庁)に、各書類1部(提出用)を提出してください。
(1)「控用」に受付印が必要な場合
窓口で「控用のコピー」を提出いただき、その場で「控用」に押印をしたものを受け取ってください。
(2)郵送で提出する場合
申告書を郵送で提出することも可能です。各書類1部(提出用)を提出してください。
なお、郵送で提出する方で、受付印を押印した「控」が必要な方は、「控用のコピー」と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(3)電子申告(eLTAX:エルタックス)について
受け付けております。申告方法など詳しくは「eLTAX(エルタックス)による市税の電子申告について」をご覧ください。
(4)企業の電算方式により申告をされる場合
当市で郵送する書類以外で、独自の電算方式による申告については、総務省令で定める様式であれば受け付けます。
また、前年度、eLTAXや独自の電算方式による申告をいただいた方には、当市から申告書類は送付しておりません。必要な場合は、お手数ですがご連絡ください。
提出先
〒301-8611龍ケ崎市3710番地 龍ケ崎市総務部税務課資産税グループ
電話:0297-64-1111 内線227・229
償却資産の評価および税額の算出方法
1.評価額の算出方法
償却資産の評価は、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき、申告いただいた資産を1品ごとに計算し、賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
前年中に取得した資産 | 前年前に取得した資産 |
---|---|
取得価格×{2÷(1-r)}=取得価格×A | 取得価格×(1-r)=前年度評価額×B |
r:耐用年数に応ずる減価率
A:半年分の減価残存率(減価残存率表のA欄の数字です)
B:1年分の減価残存率(減価残存率表のB欄の数字です)
以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%未満になる場合は、5%でとどめます。
具体例
前提条件:取得価額300,000円/耐用年数:4年
耐用年数 | 原価残存率 | |
---|---|---|
前年中取得(A) | 前年前取得(B) | |
2 3 4 ・ ・ | 0.658 0.732 0.781 ・ ・ | 0.316 0.464 0.562 ・ ・ |
取得後経過年数 | 取得価格 前年度評価額 | 原価残存率 | 評価額 |
---|---|---|---|
1年目 | 300,000 | 0.781 | 234,300 |
2年目 | 234,300 | 0.562 | 131,677 |
3年目 | 131,677 | 0.562 | 74,002 |
4年目 | 74,002 | 0.562 | 41,589 |
5年目 | 41,589 | 0.562 | 23,373 |
6年目 | 23,373 | 0.562 | 15,000* |
※この例の場合の計算上13,136円となりますが、評価額の下限は15,000円(300,000X5%)のため、6年目以降の評価額は15,000円となります。
2.税額の計算方法
税額(100円未満切り捨て)=課税標準額※(1,000円未満切り捨て)X税率(1.4%)
※課税標準額とは、龍ケ崎市内に所在する償却資産の評価額の合計です(1,000円未満切り捨て)。
免税点
課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
(例)A市とB市に償却資産を所有するC社の場合
A市所在の資産の合計の課税標準額が1,459,000円の場合→課税されません
B市所在の資産の合計の課税標準額が1,501,000円の場合→課税されます
償却資産申告に際して
1.今年度初めて申告される場合→(全資産申告)
(1)申告する資産がある場合
前年1月2日以降、龍ケ崎市において新たに事業を始められた事業者および今回始めて申告書が送付されてきた事業者が対象となります。
賦課期日(1月1日)現在、龍ケ崎市に所在する全資産を申告いただくこととなりますので、「申告の手引」をお読みになり、必要書類の提出をお願いします。
提出書類
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)1部を提出
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)1部を提出
(2)申告する資産がない場合
申告をする資産のない事業者の方については、「償却資産申告書」の「18備考」欄に『該当資産なし』と記載し、提出してください。
2.前年度に引き続き申告される場合
(1)資産の異動がない場合
前年度の申告から賦課期日(1月1日)までに資産の異動がない場合は、「償却資産申告書」の「18備考」欄に『増減なし』と記載し、提出してください。この場合は、「種類別明細書」の提出は必要ありません。
(2)資産に異動があった場合
前年1月2日~翌年1月1日の間に資産の増加及び減少があった場合は、「種類別明細書」に増減分の資産のみを記載する増減資産申告を行うか、または賦課期日(1月1日)に所有する資産の全てを「種類別明細書」へ記載していただく全資産申告のいずれかにより、申告を行ってください。
(3)前年度に該当資産がない場合
前年度までは、償却資産がなかったが今年度から申告を行う場合は、上記の1.今年度初めて申告される場合と同じ内容で申告をしてください。
前年度に該当資産がなく、今年度においても該当資産の所有がない場合は、「償却資産申告書」の「18備考」欄に『該当資産なし』と記載し、提出してください。
(4)リース資産のみの場合
リース資産のみで所有する資産がない場合は、「償却資産申告書」の「18備考」欄に『該当資産なし』と記載するとともに、「16借用資産」欄にリース先を忘れずに記載して提出してください。
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