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先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)

更新日:2023年11月2日

中小事業者等が、本市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した償却資産について、固定資産税の特例が受けられます。
※先端設備等導入計画の認定については商工観光課にお問い合わせください。

特例の適用期間および特例率

賃上げの表明

償却資産の取得時期

適用期間

特例率

なし

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

3年間

2分の1(2分の1軽減)

あり

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

5年間

3分の1(3分の2軽減)

あり

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

4年間

3分の1(3分の2軽減)


対象となる中小事業者等の要件

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※次の法人は、資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間にこの法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

注意

先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等の要件

先端設備等導入計画に基づき取得した設備のうち、次の要件を満たすもの

  1. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された目的を達成するために必要不可欠な設備
  2. 生産、販売、役務の提供に用に供するもの
  3. 中古資産でないこと

対象資産

資産の種類

取得価額(1台または1基の取得価額)

機械および装置

160万円以上

工具(測定工具および検査工具)

30万円以上

器具および備品

30万円以上

建物附属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上


必要書類

償却資産申告書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(添付してある資料一式を含む。)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • 申告者がリース会社の場合
  1. リース契約書の写し
  2. 固定資産税軽減額計算書(公益社団法人リース事業協会の確認印のあるもの)の写し
  • 賃上げ方針を伴う計画を申請した場合
  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

償却資産の申告時期

償却資産を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況を申告する必要があります。
対象資産を新規取得した場合は、取得した年の翌年の1月31日(法定期限)までに申告してください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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